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後見開始と登記

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後見開始と登記」について簡単にご紹介します。

その人が後見開始の審判を受けているかどうかは、どうやってわかりますか?
戸籍を調べればわかると聞いた事があるのですが・・・

というご質問を受けました。

確かにかつては、後見開始の審判を受けると、先ず家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報への掲載がなされるだけでなく本人の戸籍に記載されていました。

これは、取引の安全性を確保するための措置であり、取引相手が、あとから契約を取り消されては困るからというものでした。

しかし、プライバシー保護の観点から、今は公告や戸籍への記載は廃止されました。

そこで出来たのが後見登記制度です。

法務局の管轄で、登記事項が明確に決められ、またその証明書(登記事項証明書)を請求出来る者も限定しました。

登記されている事項としては、以下の通りです。

・審判をした裁判所名
・審判の確定年月日
・本人の氏名、生年月日、住所、本籍地
・成年後見人、保佐人、補助人の氏名、住所
・登記番号
・その他審判で定められた内容

そしてその証明書を請求出来るのは、

・本人
・成年後見人、保佐人、補助人
・一定の親族(配偶者及び四親等内の親族)

ですので、取引の相手方は、直接登記事項証明書を請求することが出来ず本人や家族、後見人らに請求を依頼するしか御座いません。

おそらく懸念されるのは、本人が勝手に大丈夫大丈夫と言って事を進めてしまうケースだと思いますので、もし、心配な場合は、登記事項証明書の提示を取引の条件にされるのが宜しいかと思います。

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