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雇止め

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「労働契約法の一部を改正する法律」改正で新たなルールが規定されました。
あきらめないでください。その雇止め無効の可能性がありますよ。

(1)雇止めとは?「雇止め法理」の法定化
通常労働契約期間を定めた契約社員(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など)はその契約期間が終了すると有期労働契約は終了します。

しかし何度も契約更新が繰り返されると、労働者は『また契約が更新される』ものと期待しますよね。
こうした場合に、使用者が一方的に契約更新を拒否することを雇止め(雇い止め)といいます。

更新が反復継続された後に雇止めがされた場合、継続雇用への期待を侵害するという問題が生じます。

期間の定めのある労働契約であっても、何度も契約が更新され、実質的に正社員と変わらず働いていれば、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、雇止めは実質的には解雇にほかならない。したがって雇止めには解雇に関する法理を類推適用するべき(東芝柳町工場事件 昭49.7.22)

労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの(日立メディコ事件 昭61.12.4)

最高裁判例で確立した「雇止め法理」として、このまま法律に規定されました。雇止め法理の法定化(労働契約法19条)

なので、期間の定めのない労働契約を解除して解雇するためには正当な理由が必要になるのですが、雇止めもこれに準じて正当理由が必要になり使用者による雇止めが認められないのです!

(2)雇止めの正当理由とは?無期転換申込権(労働契約法18条1項)
期間の定めのある労働契約が実質的に期間の定めのない契約になっているかの判断するポイントとして以下があげられます。

●業務の客観的内容   業務の種類、内容、勤務形態
●契約上の地位の性格  地位の臨時性、正社員と同一性があるのか
●当事者の主観的態様  継続雇用を期待させる使用者の言動、採用の際、契約の期間、更新の見込みについて使用者から説明があったかどうか
●契約更新の回数、期間
●他の労働者の更新状況 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無
●その他        有期労働契約を締結した経緯、年齢・勤続年数の上限の設定等

このような要件から判断して期間の定めのない労働契約と同視されれば、雇止めをするには正当な理由が必要になります。

なお、無期労働契約への転換として、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールになりました。

ちなみに、雇止めの正当理由として

1)業務命令違反
2)勤務態度の不良
3)業績不振による人員整理

などが挙げられます

4)経営上の理由で雇止めをする場合、正社員の整理解雇に関する4要件が類推適用されることになります。

一般的に、正当理由の判断は正社員に対するものより緩やか行われることになります。
「臨時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続きで締結された短期的有期契約を前提とするもの」だからです。

(3)労働契約での不合理な条件の禁止(労働契約法20条)

有期契約労働者(契約社員など)と無期契約労働者(正社員)との間で、期間の定めがあるかないかで、「不合理な労働条件の相違」を設けることは禁止されました。

具体的には、賃金や労働時間等の労働条件だけではなくて、「災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など」全ての労働者に対する待遇も含むことになっています。特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、合理的とは認められないとされています。

以上のような点を踏まえて、あなたが正社員と同じような状況で働いていたにもかかわらず、正当な理由もなく契約を更新してもらえなかったなどの事情があれば、内容証明郵便で雇い止め無効を主張し、地位確認の請求もしくは、損害賠償請求をすることが出来ますよ。

6か月、1年の期間を更新する形で勤務を継続していた二人の労働者に雇止めするとの意思表示した事件において
裁判所は、「雇用継続に対する正当な期待があったというべきであり、雇止めは客観的合理的理由を欠き無効」とし、
解雇の日以降毎月約22万円の賃金の仮払い申立てを認容しています。
(京都新聞COM雇止め事件京都地判平21.4.20)

企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。

ですが、新たな就職活動をしながら(またはお身体の療養をしながら)、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。

また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。

貴方のお悩みは、誰にでも気軽に相談できることではないと思います。
私共行政書士は、法律により守秘義務が課されております。

たったひとりで闘うだけでなく、貴方の苦しみや悩みを分かち合える味方がいることを忘れないで下さい。

Qどんな書類の作成が可能ですか?
A労働トラブル対処のための書類には下記があります。

内容証明 各種請求(雇止め無効、賃金未払い、解雇予告手当、慰謝料請求、謝罪要求などに対処)
契約書(合意書) 労使関係の詳細な取り決め条件を書面にし、お互いに署名捺印するもの。

Q依頼から発送までどのくらいかかりますか?
A内容証明の内容をご確認いただく時間にもよりますが、ご依頼頂いた日の翌日から2~3日で原案をお出ししております。修正等がなければ、即日発送が可能です。

Q企業と直接の代理交渉をお願いできますか?
A私共行政書士は、相手方と直接交渉することが法律により禁止されておりますので、お受けすることができませんので、書面作成にてお手伝いさせていただきます。

Q依頼前にサンプルを見せてもらうことはできますか?
Aご事情をお伺いし、おひとりおひとりオリジナルで作成いたしますので、サンプルはございません。
作成のイメージとしては下記をご覧ください。

内容証明実物 内容証明実物
▲請求の内容証明実物(一部抜粋)
内容証明 封筒表
▲内容証明を発送するときの封筒(表面)
内容証明を発送するときの封筒
当事務所名と行政書士名で発送するので、開封するまでご依頼者の方のお名前が外にでることはありません。内容証明 全体
▲発送する内容証明の全体イメージ

Q内容証明を送付する際に他の書類(誓約書など)を同封できますか?
Aできません。内容証明以外は同封できない決まりになっています。

Q内容証明郵便とは何ですか?
A「内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。
郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。

「言った」「言わない」の争いをさけることができます。

必ず内容証明でなければならない、ということはありません。
が、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。
「証拠」として活用できます。

Q内容証明郵便にはどんな効果がありますか?
A1.公的な証明→「言った」「言わない」などの後日の争いを回避できます。

2.送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。

3.郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
相手方が“見てない”“破棄した”とは言えなくなります。

4.内容証明郵便は、特殊な郵便です。よほど受け取り慣れている人以外は、驚くことでしょう。
いままで、何を訴えても駄目だったのに、第三者から内容証明を送付することで、企業側が動いてくることも多いのです。

Q内容証明郵便の作成法を教えて下さい。
Aご自身で内容証明を作成される際には、内容には十分にご注意下さい。逆に、ご自身が不利になってしまうこともあります。

内容証明郵便は、以下の点に注意して作成します。
1.形式・使用文字に制限があり、慣れていないと非常に手間取ります。

2.内容証明文書以外のものは同封できません。

3.いつ出すのか、誰に出すのか、明確にしなくてはいけません。

4.書いていいこと、書かない方がいいことなど、内容をよく考える必要があります。
法的な権利(根拠法令、判例)・義務(妥当性のある請求)。

5.同じ書面を、ご自身のお控え用・郵便局保管用・相手方企業用(人数分)用意して、郵便局に持参します。
煩雑な発送や差出人名ももちろん当事務所で代行いたします。

Q内容証明の添削のみはお願いできますか?
Aはい、文責の問題がございますので通常の作成として承ります。

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