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よくあるご質問について

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当事務所のサポート(法的文書作成)

Q.内容証明で権利を主張する意義はあるのですか?

A.はい。主張しなければ相手方は判ってくれません。

ただし、何でも主張すれば良いというわけではなく、論理立てて
起こった事実が法的にどういった問題があるのかを明記し、こちらが
請求する事項を証拠の残る文書で通知
することは非常に意義のあることです。。

ご依頼者様からも、

「当事者ではクレーマーとして処理されて、相手にされなかったところ
文書で証拠を残し請求することで、初めて相手方と対話ができました。」

などとのご感想も数多く戴いております。

なかなか、証拠が薄い事案では、弁護士の先生も動きにくいですし、
国や地方の相談窓口は、話しを聞くだけで何ら対応してくれるわけではございません。

権利主張文書を送付することによって、相手方との対話のきっかけを作り、
「真相究明」「誠意ある対応と謝罪」「再発防止」につながればと思います。

そして、何より文書作成に伴うご相談を通して、
ご依頼者様の心の不満をそっと取り除くことを意識しながら作成しています。

Q.話しがこじれた場合、訴訟するために弁護士は紹介してもらえますか?

A.行政書士は、訴訟案件を扱えませんので、紛争性が高い事案になれば当然弁護士に
バトンタッチすべきであり、可能な限り紹介はさせて頂きます。

ただし、訴訟はあくまでも法的紛争に決着をつける場として設計されています。

そこでは、予め法によって定義された問題が扱われ、その判断にとって重要な事実(要件事実)
が重視されます。

ここで問題なのは、訴訟が明らかにする「事実」は、法的論点に関わる「事実」のみであるということです。

ご依頼者様が、切に求めている「真相」とは違います。
ご依頼者様の立場で、もう少し判りやすく言いますと、
求めている「誠実な対応」や「謝罪」といった通常の感覚に即した問題は、扱われず、
あくまでも法的賠償責任が確定されるのみであり、感情のズレは解消されず不満が残る形で決着がつく
ことが多いということです。

また、被害者と相手方には証拠の偏在がおきていますので、立証が困難で長期化し、勝訴することは困難であることも付け加えます。

こういった民事訴訟の実情も考えると、相手方との「対話を重視」して解決することがベターであると考えられ、当事務所では、そのキッカケを作りご依頼者様に寄り添って解決に導けるよう文書作成を通して支援しています。

Q.●●相談センターですか?

A.当事務所は行政書士事務所であり、国の機関ではございません。初回は、無料でご相談にのりますが、あくまでも民事トラブルの具体的予防・解決を目指している方のサポートをしている民間の事務所です。

Q.完全匿名での相談や本人の代理での相談は可能ですか?

A.完全匿名では、御本人様からのご相談なのか確認が出来ませんし、個別具体的な回答は責任もありますのでお受け致しかねます。代理でのご相談は、御本人様が未成年者の場合やご高齢のご家族の代わりで特別な事情がある場合はお受けいたします。

Q.どこまで無料ですか?

A.個別具体的な法務相談は、初回のみ無料です。
一方、お手続きの事や見積もり、今後の流れなどに関しましては、ご納得いただけるまで何度でもご連絡頂いて構いません。なお、当事務所の場合、受任後は手続費用に相談料が込みとなっていますので、何度ご質問頂いても追加費用はかからず安心です。滅多にあることではなく、不安も沢山おありのことと思います。書類作成をしながら、お気持ちの面でも寄り添い不安を少しでも取り除けたらと思います。

Q.相手の住所がわからないけど大丈夫ですか?

A.民事トラブルは、刑事事件と違って、警察が捜査してくれるわけではないので、ご自身で相手を特定して頂く必要があります。内容証明通知書を発送するために住所が必要でかつ過去の住所や本籍がわかる場合は、専門家の職務上請求といいまして役所に照会をかけ最新の住所が判明することも御座いますので、ご相談ください。
既述の通り、刑事告訴など刑事事件は相手の住所がわからなくても問題ありません。

Q.慰謝料は取れますか?

A.民事でのトラブルは、相手の有ることですので、相手の性格や理解力も関与し、最初から結果がわかるものでは御座いません。それは裁判をしても同じことで、必ず慰謝料を取れるのか事前にわかるものでは御座いません。
しかし、ある程度の傾向は御座いますし、民事トラブルは法律の問題だけでなく、道義的な問題もあり、また感情のズレが大きく関わっているところでもあります。
そのズレを修正し円満解決に誘導するためには金銭賠償は基本的なことですので、最低限果たすべき責任として相手に請求していきます。

Q.いくら位とれますか?

A.慰謝料は精神的苦痛の代償ですので、本来他人が金額を決められるものではなく相場は有って無いようなものです。
しかし、この相場もある程度の傾向はありますので、多くの事例を紹介しつつご依頼者のケースとお気持ちに合わせた金額をご自身で導いて頂くのが、一番ご納得のいく結果になると考えています。

Q.示談交渉は出来ますか?

A.相手との間に入って交渉する事は出来ません。また、法律事件に関しては、厳格に職域が分かれており弁護士の領域になりますので行政書士が取り扱うことは出来ません。
最初から訴訟を前提とされているような事案は弁護士にご相談ください。
裁判までは望んでいなく、トラブルを未然に防ぎ円満な解決をお望みでしたら、是非ご相談頂ければと思います。

Q.遠方ですけど問題ありませんか?

A.はい。当事務所は、全国対応をしていますので問題ありません。基本、メールやお電話のやり取りで進んでいきます。
面談は必須にはしていませんが、事務委託契約書を交わさせて頂く事とご本人様確認はさせて頂く事をご了承頂ければと思います。

Q.相手に無視されたら?

A.内容証明通知書で、全て解決できる場合もあれば、無視され他の法的手段を取らざるを得ないことも御座います。しかし、内容証明は、意思の通知でもあり、相手に意思を伝えなければ何も始まりません。内容証明で「いつ誰にどの様な請求をしたのか」が明確になりますし、後に別の手段をとるにしても書証としてお使い頂けます。
また、被害に遭ったその時のお気持ち等も代書し、内容証明に載せていきますので、お気持ちを保存することも出来ます。その時のご自身のお気持ちは、後で誰も証明できませんし、泣き寝入りせず権利を主張されたご自身を誇りに思える時が必ず来ると思います。

Q.どんなトラブルでも相談できますか?また結果は出ますか?

A.不倫やセクハラ、交通事故などの法律の型にはまっているケースでは、当然結果が出る確率は高くなりますし、また公になったり訴訟になることを嫌がるケースでは書面でのやり取りに向いており、その分結果が出やすくなります。
当然、民事トラブルは相手のあることですから、相手の性格や理解力に左右される部分は少なからずありますが、まずは、書面で「意思の通知」をすることが解決の一歩です。
当事務所では、本当に様々なご相談を頂きます。その中で、世の中のトラブルは、法的にきっちり型にはまっているケースは意外と少なく、どういう相談なのか、法的な解決が可能なのか、法的な解決が不可能な場合は何も主張してはいけないのかといったご依頼者の問題に寄り添うところから解決の糸口を探していきます。
「証拠が無ければ何も出来ません」みたいに投げ出すことはしませんので、安心してご相談ください。

Q.スマホでもやり取り可能ですか?

A.はい、可能です。スマホの場合は、初期設定がパソコンからのメールを拒否する設定になっていることがありますので、ご依頼者様専用のアドレスoohara@o-la.jpからのメールを受け取れるように限定解除して頂ければ、スマホでのやり取りも出来ます。

Q.解決するまでにかかる時間はどれ位ですか?

A.ご相談内容にもよりますが、情報を頂いてから、2、3日で原案を完成することは出来ます。その後修正等を経て1週間も有れば相手に通知をすることは出来ます。
概ね、10日間位の期限を設けて相手からの回答を得ますので、1か月以内には何らかの解決が得られるケースが多いです。


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ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
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ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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