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エステサロン

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一度契約してしまったエステを解約する方法


    • Q.私は、エステサロンのキャッチ広告に誘われて、
      つい何十万もするエステコースの契約をしてしまいました。
      家に戻ってよくよく考えてみると、やはり私にはかなり高額ですし、
      期待する効果が本当に得られるのかも疑問に思ってきてしまい解約したいと思ったのですが・・・
      広告を見て自分でエステサロンに行き、申し込んでしまった場合は、
      やはりクーリングオフは出来ないのでしょうか?

A.出来ます!

通常、クーリングオフは訪問販売やキャッチセールスが対象ですが
エステサロンの場合は
自分からサロンに行って契約した場合でも認められます

エステってよく効果がわからないですよね。
特に契約をする段階では全く効果はわからないもので、
施術を繰り返すうちに徐々に効果が出るか出ないかといった種類の役務サービスになります。

こういう場合は、法律もちゃんと考えていて、
後から契約を断わる余地を残しておいたのです。

ただし、エステ契約すべてが対象ではなく、
1ヶ月を超える期間のエステ契約でかつ、
5万円以上の料金のものが対象
になります。

  • 特定商取引法48条1項 (特定継続的役務提供等契約の解除等)
    第48条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第44条第1項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

クーリングオフをしましょう!
クーリングオフをする条件
1 契約書を交わした日(その日を含め)から8日以内であること
2 文書で意思表示をすること

期間は、もし契約書を渡されていないのであれば、
いつまでもすることができます。
意思表示は必ず書面でしなければならないので、
証拠を残す意味でも内容証明郵便を利用すると良いでしょう。

内容証明は、ご自身で書いて出すもことも可能ですが、
悪質なエステサロンの場合、解約を拒否してきたり
違約金を請求してきたりすることもありますので、
法律家の名前で出すのも有効でしょう。

クーリングオフの効果

1 契約が解除されます
2 代金を支払う必要はなくなります(クーリングオフまでに既にサービスを受けていたとしても)
3 代金を既に支払っていた場合、返還請求ができます
4 違約金や損害賠償金を支払う必要はありません

美容医療トラブルは当事務所にお任せください。

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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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