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退職勧奨にあったら内容証明郵便で撤回の要求

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会社都合の退職金は納得いかないから…内容証明郵便

  • 『不当な退職勧奨に泣き寝入りしないために!』


こんな場合どうしますか?

簡単に退職願を書いたり、退職に合意するような文書に署名、押印してはいけません。

「その退職強要は違法な可能性があります!」

(1)退職の強要とは?
使用者が労働者に対して退職を進めることを退職の勧奨といいます。退職の勧奨は適法です。

しかし退職の勧奨はあくまで労働者が自主的に退職の意思を引き出す手段にすぎません。労働者の自由意思を抑圧するものであってはならないのです。
もし退職勧奨がしつこく繰り返されたら退職の強要となり、脅迫や刑法の強要罪にあたることもあるのです。

『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても許せない』というお気持ちでしたら、その上司や会社に対して
退職拒否
解雇無効
として是正や請求してやりましょう!!!

退職届をだしてしまった、退職の合意をしてしまった場合でも詐欺、脅迫で退職の意思表示を取り消すことができます(民法96条)。

また、過度の退職強要は損害賠償の対象にもなります。

このような場合、内容証明郵便を使って意思表示の取消、損害賠償の請求をすることが考えられます。

(東京女子医科大学事件東京地栽平15.7.15)
  大学医学部の助教授であった原告が、
被告大学の被告教授らにより名誉を棄損する態様で退職強要行為を受け、退職を余儀なくされたとされる事件で
裁判所は、精神的苦痛に対する慰謝料として400万円、弁護士費用として50万円を
被告大学と被告教授に連帯して支払うことを命じました。

とはいえ一度「辞める」といってしまえば、その意思表示を取り消して覆すのは至難の業です。
なので容易に「辞める」と言ってはいけません。

『退職勧奨に強制力はありません。』

あまりにしつこく退職を迫られたら、
内容証明郵便で会社に対して辞めるつもりはないと意思を明確に伝えるのがよいでしょう。

内容証明郵便は、退職の意思がないことを証明する重要な証拠になるのです。

また退職の勧奨を受け始めたら、使用者の発言など詳しくメモをとったり、
できれば録音など証拠を残すよう努めましょう。日記をつけ始めるのもよいです。
退職の強要があったことの証明になります。

まずは、退職の強要がなされても、慌てて受け入れないことです。
辞める意思がないことを正式に伝え、退職の強要を止めるよう申し入れましょう。

また意思表示してしまっても、落ち着いて対処しましょう。
ご相談ください。意思表示は取り消せる可能性があるのです。

企業側に通知する(請求する)書面は、もちろんご自身で作成することも可能です。
ですが、知っている仲だからこそ、ご自身で内容証明を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
また、ご自身の感情が先行し、とるべき手段の順番や冷静な判断ができなくなる恐れもあります。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

行政書士が送付した内容証明に対しても尚、
退職勧奨が続くようであれば、労働基準監督署も会社が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

今のお気持ちを込めた、
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫
早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。
内容証明の原案を拝見させていただきました。
私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。
私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。
読ませていただきました。
正直、このような書面を相手の方に送ったら
その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
急な依頼に対応していただきありがとうございます。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)
自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!

▲内容証明実物

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。

あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。

■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、

相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!

 

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして退職勧奨特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。


*行政書士職印付き
(発送する名前はご自身と当事務所名となります。)

<サービス内容>
①無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立
事故文献検索・照合
裁判事例検証

②権利行使文書作成
通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き)
原案ヒヤリング・修正
権利主張後の方向性確立

③文書発送代行
印紙代・手数料等郵送実費込み
※当事務所では電子内容証明は扱いません。
一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。

<オプション>
相手方の反応に対して事案による。

納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で
示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、
協議の上、別途作成します。

納得がいかない結果の場合、
当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。

退職勧奨問題(退職勧奨中止や取り消しなど)権利行使文書作成

 

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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    法律の世界ではこう言われています・・・
    【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

    完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
    法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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