Loading

公正証書遺言のススメ

LINEで送る
Pocket

「公正証書遺言」と「遺言とセットで準備すると良いもの」についてご紹介します。

公正証書遺言のススメ

遺言書には、大きく分けて2つ、直筆で書く直筆証書遺言と公証人役場で作成する公正証書遺言が御座います。
遺言の有効性や管理の問題など、後のトラブルを防ぐためにも公正証書遺言にすることをお勧めします。

公正証書遺言にするメリット

1.遺言書に間違いや不備がない。
2.遺言書の管理は公証役場がしてくれる。
3.遺言書の書き方が分からなくても構わない。
4.口頭でも遺言が出来る。
5.遺言書を家庭裁判所でチェック(検認)してもらう必要がない。
6.遺言書の効力を疑われることがない。

遺言を作成しても家族に発見されないと無駄になってしまいます。
その為、保管方法は重要ですね。
家族に遺言の保管場所を知らせておくのが確実ですが、改ざん、偽造等が心配だという場合は、遺言執行者になってもらえるような信頼できる専門家(弁護士・行政書士・税理士等)に預けておくのも一つですし、上述の公正証書遺言の形式で遺言を作成しておけば、「原本」が公証役場に保管されますので、改ざん等の心配が無く、手元に「正本」や「謄本」があっても安心ですね。

■遺言書と同時に作成すべき2つの契約書(長生きのリスク)

日本人の寿命は延びており、「長生きのリスク」等と言われる時代になってきています。
年金や保険の制度、企業の定年制度も根底から変えていかなければいけない時代に突入しています。
定年を迎え、これまでを振り返り、いざっ遺言書を作成してみても、そう簡単にその時は来ません。勿論いつ来るか分からない「その時」の為に遺言書は必須ですが、その間までにボケてしまったり、寝たきりになるリスクが非常に高くなっているのが現状ではないでしょうか。
民間の保険会社等は早くからこの事に気付いており、死亡保障が充実しているものより、介護等長生きのリスクに備える補償を厚くしていることが多くなっています。

その点を踏まえて、法的に準備すべき契約書は以下の2つかと思います。

1.任意後見契約書
(ボケてしまった時に誰が財産等を管理するか)

2.財産の管理に関する委任契約書
(寝たきりで銀行や役所などへ行けなくなった時に誰が財産等を管理するか)

いざという時にご家族が困らないようにしっかり対策をとりたいですね。

関連記事

  1. 近親者の慰謝料
  2. 死に直面した慰謝料
  3. 期待権侵害に関して慰謝料
  4. 体罰やわいせつ被害
  5. 直筆証書遺言
  6. 大津いじめ自殺 同級生2人に賠償命令確定
  7. 複数の扶養義務者
  8. 名誉回復の措置
PAGE TOP