Loading

プライバシー権侵害

LINEで送る
Pocket

個人情報保護法違反でプライバシー侵害に遭われてお困りかとおもいます。加害行為への警告や慰謝料請求&削除請求する内容証明を作成いたします。

  • 私の住所がインターネット掲示板「*ちゃんねる」上に書き込まれました。

これってプライバシーの侵害では!?しかも事実無根の書き込みも・・・
本当に許せない!訴えてやる!!
でも相手が誰だかわからないし、私は自宅でネイルサロンを経営しているのでホームページに住所は掲載しています。
ということはプライバシーの侵害にすらならない???

『このまま事実無根の書き込みが重ねられたら・・・』
何とかしたいです。助けてください!

そう思うのなら、一緒に戦いましょう。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

確かに、既にどこかに公開されている情報を公開してもプライバシーの侵害にならないのでは?

と思われるかもしれません。しかし、裁判所は「公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではない」としています。その上で「ネット上の掲示板は、誰でも閲覧でき、一定の情報を不特定多数の者に簡易迅速に伝達できるという性格を有する」とインターネット掲示板の特殊性を指摘し、既に公開されているプライバシー情報も、その公開する目的が違えばプライバシーの侵害にあたると結論付けています。
( 神戸地判 平成11.6.23 )掲示板に限らず、フェイスブックやブログなどに人の情報や写真を勝手に公開することもプライバシーの侵害にあたる事がありますので注意が必要です。
  • まずは、証拠をおさえましょう!

暴行事件など目に見える傷害と違って、やられてみないとその痛み苦しみがわからないので、誰も親身になってくれず重ねての苦痛を感じていることでしょう。
これはプライバシー権の侵害に該当します。

突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、
毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・。

書き込んだ相手への損害賠償は当然の権利として主張したいところですが、
まずは一刻も早くその書き込みを削除させる必要があります。

いつのどの書き込みなのか具体的に特定し、WEBページ全体を印刷しておくようにしてください。
また、書き込みが転載されている事もありますので、その場合は全て保存しておきましょう。更に、後の損害賠償請求に備えて、実際に被った損害なども全て記録しておくようにしてください。

証拠不十分というのであれば、我々が全力でサポートします。

時間が勝負!(相手の特定)

証拠をおさえたら、相手を特定する必要があります。
これは、プロバイダーに対し開示請求をするのですが、
ここで一つ注意が!

プロバイダーには、アクセスした記録(アクセスログ)の保護義務がないということです。

ログの保存期間は、数週間から3か月程度だと思っておいてください。

※開示が出来ない、もしくは困難な場合
1 他人のパソコンを使って書き込みをした場合
2 ネットカフェを利用していた場合
3 虚偽の情報を登録していた場合

書き込みをされてから時間が経てば経つほど開示請求が難しくなります。
被害が拡大しないためにも早目に行動に移しましょう。

不法行為に基づく損害賠償請求&削除請求!

場合によっては、謝罪広告などの名誉を回復するための対処を求めることもできます。

※民法723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

相手が特定できなかったら、

⇒プロバイダーや掲示板の管理者に対して削除請求

注意!!
管理者などに削除義務は本来無いのですが、判例によると「インターネット掲示板の管理運営者が、同掲示板に他人の名誉を毀損する発言があることを認識し得たにも関わらず、当該発言を削除せず送信を継続したことは被害者に対する名誉棄損あるいは名誉感情を侵害する不法行為になる」とし、慰謝料請求を認めているものもあります。(東京地判H15.6.25)

この削除請求が出来る法的根拠は、あなたが生まれながら持っている人格権に基づくものなので、相手の故意過失は問題となりません。
相手の「イイワケ」なんて関係なく請求出来るということです。

泣き寝入りなんてせず、出来ることは全てやりましょう!
時間に限りもありますので、早目にご相談ください。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

内容証明で損害賠償請求&削除請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用できます)になることでしょう。

一方的なプライバシー侵害に遭われて大変お辛い思いをされているとおもいます。

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

本当に悩み苦しんでいる方を真剣にサポートしておりますので「匿名」でのご相談はご遠慮願います。
(未成年者(18歳未満)の方は、必ず親御さんに聞いてから無料相談を送ってください。)

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

    必須 お名前

    性別

    郵便番号

    都道府県

    ご住所

    メールアドレス

    電話番号

    ご希望の連絡方法

    必須 ご相談内容 (具体的な事件概要:時期、証拠の有無、相手の反応など)

    必須 どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

     

    法律の世界ではこう言われています・・・
    【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

    完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
    法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

    個人情報保護方針
    よくある質問(注意事項など)はコチラ

    PAGE TOP