Loading

婚約破棄や内縁破棄の法的書類作成サポート

LINEで送る
Pocket

一方的な婚約破棄に遭われて大変お辛いことととおもいます。
直接交渉は代理できませんが、すべて、書面でのやり取りだけでも
示談解決は可能なので、早めに解決できるかとおもいますよ。

いきなり彼から言われた言葉は、なんと!

『やっていく自信がなくなったから、破談にして欲しい』
『君とは正式な婚約はしてないはずだよね』

自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、

その後・・・・

彼から一方的に婚約破棄と言われてしまった!
さぁ、精神的苦痛の慰謝料はどうなるんでしょう???

そう、このように最近多いのが男女トラブル(婚約破棄関係)のお問い合わせです。

”結納金を返して!” ”慰謝料もキッチリしてもらうから。”
そんなときには内容証明&和解契約(示談)書の出番ですよ。

法的には【婚姻予約の破棄】になります。

結婚の約束をしたにもかかわらず、一方的に守らないと?
債務不履行というだけでなく、不法行為としても損賠賠償責任が生じます。

まだ婚姻届を出していなかったとしても、結婚する予定で同棲してた事実婚状態つまり長期の内縁関係であれば、準婚姻として法的保護が得られます。
また、婚姻予約契約(婚約)の債務不履行や結婚への期待権侵害などとしても、慰謝料請求が可能となっております。

じゃぁ、いくらなの?

実際の裁判例も非常に少なく、婚約破棄に関しての損害賠償(慰謝料)は・・・
認められる場合もあるし、認められないこともある。
正に「ケースバイケース」ですね。

慰謝料額自体は、お気持ちの傷つき方によるものなので相場というものは、「あってないようなもの」ですが、この場合、¥50~200万円程度が裁判判例上の金額となっておりますので、この範囲で請求される方が多いです。

さらに、結婚準備や同棲解消に向けて発生した損害(給与損失、財産分与など)も併せて、損害賠償請求しても良いかとおもいます。

離婚であれば、婚姻届が立証し、慰謝料請求できますが、婚約は?
法律上は、『婚約はこういう場合に成立したものとする』など規定はありません。
お二人が将来の結婚を固く誓い合えば、それはそれで成立します。


がしかし、

相手に慰謝料を払ってもらうには、社会通念上、信義則上容認できない事情が必要です。

では、婚約成立の証を冷静に再検討してみましょう。

たとえば、
結納、又は慣習上の儀式をしていた場合。

婚約指輪の交換をしていた、披露宴などで外部に知らせていた場合

お互いの親が認識していた?手紙などの書面が残ってる?

一般的には、結納や指輪などは結婚を前提とした”贈与”とみなされます。

ただし、

相手方の不当破棄の場合は、結納などの返還や慰謝料請求が可能です。
逆に、不当破棄をした側からは信義則上返還請求は認められません。

さらに、、、
相手の親が干渉(反対)して破談になった

親が積極的に干渉、妨害して婚約解消になってしまった。
婚約者と共に親も共同不法行為として責任を負うこともあります。
(この場合の婚約破棄に対する慰謝料額は高額になっている傾向があります)


婚約中に別の女と浮気していた?

不貞行為は不法行為なので慰謝料請求が可能です(民法710条)

ちなみに、判例上は、「結納の取り交わし若しくはその他慣習上の儀式をあげて約束していなくとも男女が誠心誠意を以って夫婦になる約束をし、そういう約束の無い男女とは身分上の差異を生ずるようになったときは婚約あり」との判断です。

さて、慰謝料の額はというと、、、

婚姻期間1年未満の離婚慰謝料の裁判例を参考にすると、¥30~150万程度がベースになるのでは。


婚約破棄・内縁破棄・婚約不履行・婚約解消

お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

内容証明郵便の通知書で婚約破棄慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便(婚約破棄慰謝料)とは?

未解決な婚約解消問題であれば、婚約者の正当な権利主張として当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。

直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、法律家の関与で解決が容易になるでしょう。
さらに、何ら誠意ある対応をしない場合の法的措置なども記載できますので、簡単には無視できないものです。

内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、第三者には知られず請求ができます。

『今は落ちついて新しい人生をスタートするために、自分の事を考えることが出来るようになりました。』

『自分がした事に対して、後悔もしてないですし、むしろ誇りに思います。』

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、素敵な笑顔を取り戻せるように私達がサポートします!
先ずは、行政書士大原法務事務所にご相談ください。

慰謝料というお金をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、それでもなにかひとつの区切りになればと思います。


あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。

婚約や内縁破棄の慰謝料請求内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

    必須 お名前

    性別

    郵便番号

    都道府県

    ご住所

    メールアドレス

    電話番号

    ご希望の連絡方法

    必須 ご相談内容 (具体的な事件概要:時期、証拠の有無、相手の反応など)

    必須 どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

     

    法律の世界ではこう言われています・・・
    【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

    完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
    法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

    個人情報保護方針
    よくある質問(注意事項など)はコチラ

    PAGE TOP