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いじめ被害

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精神的イジメから守るために…法的文書の内容証明郵便

  • 『いじめ被害に泣き寝入りしないために!』

大切なお子様が、学校(小学校・中学校・高校・大学)でいじめに遭うなんて本当に許せないですよね?

本当は、一般の大人社会で考えて見れば、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪など、警察が逮捕するような刑事事件のはず。さらには、名誉毀損、侮辱罪など、到底許せるものではない。PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、いじめで心の外傷を受けたトラウマで子供でもなります。

しかし・・・親であっても、中途半端に大人が絡むと逆効果だったりして、大変お辛い思いをされていることと思います。

『法的書類でお子様をそっと裏からサポートしてあげましょう。』

悪いのは、あなたのお子さんじゃなくて、イジメ行為をしている”アイツ”です。
本当は、「止めて!!」って言いたかったはずですよね?
でも、怖くて言えなかった・・・。

「いじめ被害に、もう悩むのは終わりにしよう」(経験談)

小学校6年になる息子が学校でいじめに遭っているようです。
息子が書き込んだLINE(ライン)のメッセージを見てしまいました。
何故うちの子がっ!?

親に心配をかけまいと家では平静を装っていたのですね。
この子は、本当に優しくて、おとなしい子で、人に迷惑をかけたり、人に嫌われるような子ではないと思っています。
男の子ですから、いじめなんかに負けず、立ち向かえ!とも言いたい反面、日記を見ると同級生A・B・C・Dとクラスのいじめっ子Aを筆頭に何人もが絡んで、うちの子をいじめているみたいで、本当に可哀想で可哀想でなりません。
学校には、話しに行くつもりですが、何も改善されないとも聞きます。
何か他に親にしてあげられることは無いのでしょうか?

学校内で行われている「いじめ」は、本当に悪質です。

小学・中学・高校と続く、閉ざされた小さな社会の中で、被害者のお子さんが声を上げられないような性格であることにつけこんで、イジメっ子が増長し、行為がさらにエスカレートしてきます。

多くの場合、いじめ被害者が誰にも相談できずに、表面化することなく、加害者のイジメっ子たちがそのまま卒業し、学校の先生達は何もイジメ被害を知らないまま、次の犠牲者を生むという悪循環に陥っています。

『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても許せない』というお気持ちでしたら、イジメっ子の親や学校に対して
加害者の保護者に精神的苦痛に対する慰謝料
いじめ行為に対する謝罪
加害者を学校に来させないよう防止措置を講じること
犯罪にあたる行為を行った加害者少年を逮捕補導するよう警察へ被害届(告訴状)提出
を大切なお子さんに代わり、請求してあげましょう!!!

学校や親に法的書類で、不法行為の差止請求ができます。

「いじめ」は、大きな社会問題になっています。
学校や塾、大人になっても職場など様々な場所で起きていて、1度いじめが始まると空気に流されやすい環境では、それが膨れ上がり、立ち向かうのは並大抵のことではございません。

残念ながら、学校に報告しても何も改善されないということも、少なくないようです。

放っておけば、キッカケが無い限りずっと、いじめは続くでしょう。

お子様は、小学校中学校でいじめられても、自分を守って変わらずにいてくれる場所(家族)があれば、
いつか前向きになれる日が来るかもしれません。

しかし、子供にとって1日1日は非常に長く大切な時間です。

一刻も早く、「キッカケ」を作ってあげましょう!

子供のケンカに大人が入る必要はありません。
子供を監督する責任のある学校や親に大人の責任追及をすれば良いのです。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたのお子さんが安心してまた学べる日を取り戻すために、私達がサポートします!

「大人の責任追及」とは、相手の親や学校に「いじめをやめさせるよう口頭でお願い」するのではありません。

きっちりと子供の不法行為責任を追及し、差止めしたい行為や要求事項を証拠の残る法的文書で明記し、主張することです。

未成年の加害少年の親は法律上「法定代理人」であり、両親に対し損害賠償請求をすることが可能です。
・この時問題になるのは、両親に監督義務違反があったかどうかですが、子供が相手に暴力を振るっていた場合は、認められることが多いようです。

とはいえ、ケースバイケースで、自分の子供がいじめをしているという連絡を学校から受けたにも関わらず、放っておいた場合、「加害行為を了知できた両親は、いじめをしないように指導監督すべき不法行為上の作為義務があるとし、損害賠償を認めた」判例もあります。

要するに、加害者側の親が「監督義務を果たした!」と言い逃れをできるのは、学校からも周りからも何も知らされていなかった場合だけと言っても良いでしょう。

学校は、法律上「安全配慮義務」を追っており、いじめを放置したり、改善策を練らなかった場合、責任が問われます
・これも、親の場合と同様、言い逃れはほぼ出来ないというのが、判例です。
そうは言っても、そんな文書を送り付けたら、子供が学校に居づらくなるのでは・・・

確かに、単なるクレームレベルの文書を送り付けたなら、反感を買い、そのような事態にもなるかもしれません。

しかし、子を持つ親の気持ちは一緒です。
法的文書に親の気持ちがのった血の通った文書だったらどうでしょう。

大人にしか、そして親にしかできない解決策が、そこにあります。
お子様が前を向くキッカケをそっと作ってあげましょう。

権利を主張しなければ、何も始まりません。
「いじめ行為が、何時、どこで、どのような状況で、誰から、どのような行為をされたか」内容証明郵便を書いておくとこれらも後々証拠として認められる可能性がありますよ!

あなたのお子さんがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
親としてのあなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!

▲内容証明実物

 

 

 

 

 

 

 

また、このように相手が内容証明を受け取ったことを郵便局が「郵便物等配達証明書」として証明してくれますので、後になって「そんなもの送られてきていない」「受け取ってない」という言い逃れができません。

あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。

■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!

あなたのお子さん証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして、学校のいじめ事件特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

未成年者(18歳未満)の方は、必ず親御さんに聞いてから無料相談を送ってください。

ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫
早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。
内容証明の原案を拝見させていただきました。
私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。
私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。
読ませていただきました。
正直、このような書面を相手の方に送ったら
その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
急な依頼に対応していただきありがとうございます。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)
自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。

「娘の苦しみを理解して頂ける方にめぐり会えた」


いじめ被害者(いじめ中止や謝罪要求など)権利行使文書作成

<法務サービス内容>
①無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立,いじめ事故文献検索・照合,裁判事例検証

②権利行使文書作成
通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き)
原案ヒヤリング・修正、権利主張後の方向性確立

③文書発送代行
印紙代・手数料等郵送実費込み
※当事務所では電子内容証明は扱いません。
一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。

<オプション>
相手方や学校の反応に対して事案による。納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で
示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、協議の上、別途作成します。納得がいかない結果の場合、当事務所が顧問として別の法的手段を検討、アドバイスします。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。未成年者からの相談は受けられませんので、保護者からお願いします。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

※上記フォームがご使用いただけない方は、所長直通のohara@onojimu.co.jpまで上記必要事項をメールでご連絡くださいませ。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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