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精神的苦痛の慰謝料請求書は内容証明郵便で

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『そもそも精神的苦痛(心理的苦痛)の法律とは?!』

  • 『あなたが受けた精神的な被害には民法の損害賠償としての慰謝料請求を!』
「心理的苦痛で、もう悩むのは終わりにしよう」(経験談)

メール又は電話でのご相談や精神的な苦痛を訴える方の多くは、話を聞いて欲しいと思いながら、誰にも言えずにお一人で苦しみ続けてこられました。
本当は、自分でも何とかしたいと考えていらっしゃる方がほとんどだと思います。

相手と戦う決意をするのに、悔しさと、嫌悪感に苛まれ、戦う意思と、相手とまた関わることへの恐怖に気持ちが激しく揺らいでいたことでしょう。

喉が乾き、手が震えて呼吸も荒くなってしまい、自分の心臓の音がやけに大きく聞こえる。
何も考えられない状態や激しい胃痛や吐き気に襲われる。
悔しかったり、恐怖で泣いたり・・・・。

怒り、悲しみ、絶望、不安・・・
毎日毎日、いろいろな感情が心をよぎったことかと思います。

でも、今の生活を守るために、何事も無かったかのように平静を装おってしまった。
普通に生活をしているつもりでも、突然思い出すことで涙が出ることってありますよね?

変わる「キカッケ」が欲しい。
自分の気持ちの中で「区切り」をつけたい。
終わりにしたい、自分をまた取り戻したいと思ったら、

法律家が作成した内容証明(精神的苦痛による損害賠償)を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

痛みに耐えて生きるより、戦いながら生きる自分を見つめてはどうですか?
「わたし、こんなに頑張れる」と、自分を見直すかもしれませんよ!

ある方は、相手に慰謝料を請求することをこんな風におっしゃいました。

「慰謝料って、幸福を取り戻すための目的じゃなく手段のひとつなのですね。
幸福への手がかりみたいなものでしょうかね。区切りをつける手がかり。」


損害賠償責任
とは・・・他人に与えてしまった損害を、金銭に換算して支払うこと
そうなんです! (民法709.710条の定め)

身体や財産は”損害賠償”。精神的苦痛は”慰謝料”。お金に換えると、いくらか?が法的な処理になってきます。

『私も、慰謝料を請求してやるぅ!侮辱された名誉毀損は違法?』の前に、チョット待ってくださいね。

精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求の前に確認しましょう。

≪民事トラブルの例≫
準・強制わいせつ罪や痴漢の慰謝料(性的トラブル)
貸金問題(金銭貸借・遅延損害金)
結婚 詐欺 婚約・同棲・内縁関係の破棄(準婚姻関係)
名誉毀損侮辱罪、プライバシーの侵害、言葉の暴力やDV
不当労働行為
交通事故(自転車の事故)
離婚(不倫・浮気・不貞行為)に関する慰謝料
養子・養親との離縁に関する慰謝料

いったい何が?(不法行為・事実関係の把握)

起こってしまった事件の事実は分かってますか?
あなたの精神的な苦痛の原因は何でしょうか。
損害賠償請求・慰謝料請求権を行使するには、最低限、次の情報は必要になってきます。

どこの、どいつだ?(相手方当事者の確定)

慰謝料請求の相手が分からないと、損害賠償請求は出来ません。
加害者の名前と住所は必ず確認しておいて下さい。
法人の場合は、担当者以外にも、責任者や代表者も調べておきましょう。
(方法としては、契約書・名刺・身分証明書・運転免許証などのコピーで)

いつのこと?どこであったの?(日時と場所の特定)

精神的苦痛を与えられたのは、何月何日の何時か?具体的な住所は?
出来るだけ正確な情報があったほうが有利でしょう。
(携帯電話スマホの画像や電話LINE記録なども利用できます。)

証拠が決め手よ!(関係資料の収集・保全)

これが、あるのとないのでは雲泥の差
法的に価値があるかとか、形式などは考えず、あるだけ集めましょう。
物証 ・ ・ ・手紙、メモ、録音、写真など
人証 ・ ・ ・目撃者、立会人など
(今までの経緯についても記録しておきましょう。)

で、大丈夫そうなら請求の根拠(該当法律等)が必要です。
精神的苦痛の損害賠償請求の根拠の例としては、

不法行為(民法709条)

不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない

債務不履行(民法415条)

(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

『損害賠償をしろぉ!!!』
あなたの想いを正当な権利(賠償責任請求)として、しっかりと残しましょう。


内容証明で損害賠償慰謝料を請求

 


双方の合意で和解契約書・示談書

 

まず、「その不法行為が、何時、どこで、どのような状況で、誰から、どのような行為をされたか」内容証明郵便を法的文書として作成送付おくとこれらも後々証拠として認められる可能性がありますよ!

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

今のお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

ご依頼いただいたお客様
慰謝料請求内容証明原案のご感想
早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。
内容証明の原案を拝見させていただきました。
私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。
私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。
読ませていただきました。
正直、このような書面を相手の方に送ったら
その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
急な依頼に対応していただきありがとうございます。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)
自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。


▲内容証明実物(内容証明例)

また、←のように
相手が内容証明郵便を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。

 

あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。

■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、

相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが内容証明郵便には「配達証明」も必ず付けましょう!

『相手の不誠実な行為に、不眠や目眩等体調不良が続き悩んでいた日々…』

 

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書の内容証明を作成します。そして、あなた特有の事情も加味し、適切かつ有効な精神的苦痛に対する損害賠償文書を加害者に送りつけます。

未成年者(二十歳未満)の方は、必ず親御さんに聞いてから無料相談を送ってください。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

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    法律の世界ではこう言われています・・・
    【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

    完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
    法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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