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監視カメラとプライバシー

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監視カメラとプライバシー」についてご紹介します。

事例: 居宅の方へ向けられた監視カメラの設置、撮影について、プライバシー権を侵害しているとして、監視カメラの撤去と損害賠償を求めました。

この事例はA宅と私道を挟んで向かいにあるB宅との住人同士のいざこざに端を発します。B宅はA夫婦の行動を監視しようとA宅に向けて監視カメラを設置しました。防犯目的との事ではありましたが、A夫婦の日々の行動を記録しまたそれをB夫婦が開設するホームページに記事として掲載し続けたのです。

これを知ったA夫婦は、B夫婦に対し、プライバシー権に基づき、監視カメラの撤去と今後の設置禁止、ホームページの記事に対しては、名誉毀損として記事の削除と損害賠償を求めました。

裁判所の判断:請求を認容し、A夫に慰謝料30万円、A妻に慰謝料60万円を支払うようB夫婦に命じ、カメラの撤去と設置禁止も命じました。

監視カメラの設置とプライバシー権が問題になった判例はほとんど無いので、非常に参考になる判例ですね。

慰謝料の内訳ですが、プライバシー権の侵害に関しては夫婦それぞれ10万円ずつ認められています。
名誉毀損の部分で夫に20万円、妻に50万円認められているのですが、この違いは、ホームページの記事を一つずつ個別に検討した結果、妻に関する記載が多いことと名誉毀損とまではいかなくても名誉感情の侵害と言える記事も多く見受けられた事からこの様な認容になったようです。

プライバシー権の侵害に関しては、10万円ずつとかなり安いように感じますが、居宅前の「私道部分」に関して、日常生活に「密着した空間」なので、プライバシー権の保護に値するとしたものの、やはり「私道」であり「居宅外」であった事を理由に少額になったとの事です。

勝手に監視カメラを設置し、私道を映しているだけだから問題無いと思っても、プライバシー権が問題になることもあるということ、
そして、名誉毀損はその慰謝料の額が量、質ともに個別具体的に検討されるということがポイントでした。

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