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痴漢・強制わいせつ被害

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痴漢・わいせつ行為被害に遭われて非常にお辛いかとおもいます。行為への慰謝料請求や刑事告訴を宣告する内容証明と告訴状を作成いたします。

  • 『痴漢被害・強制わいせつ被害と慰謝料請求』

貴女のような弱い立場の女性に卑劣な痴漢やわいせつ行為をした許せないアイツに!
突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・もう終わりにしませんか?


『なんで、あたしがこんな目に…』>
もう、終わりにしませんか?
悪いのは、歪んだ恋愛感情を押し付けてくる加害者の男です。


『こんなこと、絶対に許せない!』

そう思うのなら、一緒に戦いましょう。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

被害者の貴女の辛い気持ちは痛いほどよくわかります。

悔しくて悔しくて、辱めを受けてしまった。
吐き気がするほどの恐怖だったでしょうね。消えてしまいたくなるかもしれませんが、傍にいるように感じられるほど親身になって何度でも相談にのります。
すぐにお返事しますので恥ずかしがらずにどうぞ。
歪んだ愛情表現は、今や違法行為です。
私達があなたと一緒に戦います。
  • 痴漢被害・強制わいせつ被害

貴女のような弱い立場の女性に卑劣な痴漢やわいせつ行為をした許せないアイツに!
突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、
毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・。

警察が証拠不十分というのであれば、我々がお作りします。
行政書士が送付した内容証明に対しても行為が続くようであれば、告訴状を提出しましょう。
警察も事件が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

また、あなたが直接加害者と交渉するよりも、
行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
もし、これ以上つきまとうなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、加害者に大きな心理的ショックを与えるに違いありません。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!

もしかしたら、ストーカー、つきまとい?
・・・・平穏な生活が害され、家族にまで影響が及びかねない!

でも、絶対に許せない!

よし、すぐに警察に通報して逮捕してもらいましょう!

いやっ。ちょっと待った!

警察沙汰・・・

もし、警察沙汰になったら職場に広まるのかな??
私は何も悪くないけど、印象が良くないかも・・・

隙があったのかもしれないから、こちらにも非があるかな・・・

警察沙汰にして逆上されたらどうしよう・・・
自分の両親や配偶者、子どもなど身内に被害が及ぶことだけは避けたい!

風俗・・・援助交際・・・・不倫・・・・
表沙汰にしたくない事情がある。

現実に、被害者の方が警察に相談に行くと、

「まずは通知する」よう説得されることがあります。

きっちりと主張すべきことを主張し、拒絶の意思表示をしないと警察も
「犯罪行為」と判断できず、痴話喧嘩や別れ話のもつれの延長で処理されてしまうのです。

警察が動くための要件も、「刑法第176条(強制わいせつ罪)と迷惑防止条例が適用」となっていますので
証拠の残る文書で、明確な証拠を残すことは重要
となります。

強制わいせつ罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(刑法第176条)。本罪は性別を問わず成立する(刑法第177条の場合と異なる)。

準強制わいせつ罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法第178条1項)。未遂はこれを罰する(刑法第179条)。

実際、恐れて何もしないでいると、加害者男性の思うつぼにはまり、その期間が長引くほど
行為の証明が難しくなり収拾がつかなくなっていくというパターンが非常に多いのです。

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、
不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である
行政書士を活用される意義は大きいと思います。

「強制わいせつ等」の告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

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きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

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ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

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    法律の世界ではこう言われています・・・
    【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

    完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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