自転車の交通事故にあってしまったら・・・
自転車事故相談窓口として専門の行政書士がサポートさせていただきます。
![]() 【自転車交通事故】 自転車VS自転車など自転車同士の事故は自分で示談しなければならないのです・・・。 過失割合も重要になってきますが、心配ないですか。 3.11 東日本大震災の日、電車も止まり道路も溢れかえり 帰宅困難者が首都圏で515万人にものぼったそうです。自転車はすぐに売り切れ、それ以降は自転車で通勤・通学する人が増えました。さらに、近年は競輪用自転車「ピストバイク」と呼ばれる自転車に人気が高まっています。 通常販売されているピストバイクは、前輪後輪共にブレーキがついているのですが、 ブレーキを外して公道を走る人が増えています。警視庁HPによると、平成23年中、自転車乗車中の事故は14万4018件、 都内での自転車対歩行者の事故は1,010件にも及びました。 ![]() ![]() ![]() ![]()
この3つをしてください。 自動車の事故の場合は、保険屋さんが大体のことはしてくれますし、警察も動いてくれますが、 入院費・治療費・交通費や慰謝料、事故の状況や双方の過失を参酌したうえで請求することができます。 自転車は、「軽車両」ですが、「自動車賠償保険法」では「自動車には含まない」ので被害者側が加害者の過失を立証しなければなりません。 後のトラブルを防ぐ内容証明郵便で請求しましょう。 ・交通事故証明書(警察署) また、自転車事故は、後遺障害等級認定申請をする事が残念ながら出来ません。 損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」又は「事故発生日のときから20年で消滅時効により請求できなくなります。 『こんなこと、絶対に許せない!』 ・精神的苦痛に対する慰謝料 ・物が壊れた損害賠償金 を請求して早期円満に示談解決しましょう!!!
また、精神的損害に対する慰謝料だけではなく、 さらに慰謝料以外にも、相手に直筆の謝罪文なども請求するケースも多いですよ。 法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です! |
あなたが直接、自転車事故の加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに自転車事故加害者に与えるインパクトは大きいです。
もし、正当な自転車交通事故の損害賠償をしてくれないなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、自転車事故加害者を反省させ、賠償金を請求するには最適な方法でしょう。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして自転車事故特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
自転車事故に関する権利行使文書作成 |
文書作成料金 66,000円(税込み) *行政書士職印付き (発送する名前はご自身と当事務所名となります。)<サービス内容> ①無料相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立 自転車事故文献検索・照合 裁判事例検証 ②権利行使文書作成 ③文書発送代行 |
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きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。