金銭トラブルの確実な借金回収の第一歩に…内容証明郵便で
『お金の切れ目は縁の切れ目?お金返して』

貸したお金を返してもらう方法
そんなときには内容証明の出番ですよ。
最初の言葉は、いつもこんな感じ
『必ず返すから!¥200万円貸してくれぇ』
交際していたのもあって、信頼して貯金をおろして渡しました。
当然、借用書なんか書いていません・・・
ところが、いつまでたっても返してくれませんでした。彼の携帯に電話(メール・line)しても返事がなくなり、自宅や職場に電話してもすぐに切られて無視されてしまう。
だって、知り合ったのが↓↓↓
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特に借金相談の多くは男女の別れにまつわるものがほとんど。
別れた後に『今まで貸してたお金返して!』って。
借用書があったりもしますが、今までのやりとりが不明なケースが多いです。
たとえば、
友達とか家族、恋人などこれからも良い関係でいたい場合。
または、なんとしても貸したお金だけは返して欲しい
たとえば、
相手に誠意が無い、認めてない、早く全額返して欲しい
今現在、すでにトラブルになってる。
たとえば、
自分から言えない、相手が不明、時効かも?
まずは一度、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
いくら、相手が返してくれないからといっても、しつこく催促の連絡したり自宅に貼り紙なんかしたら、逆に不法行為で訴えられちゃいますので注意。
<金銭トラブル債権回収までの手続き例(一連の流れ)>債務不履行(民法415条)
貸金について事実関係を整理する
→お互いに貸し借り金額、相手方(債務者)の現住所(自宅・勤務先)を確認
内容証明を相手方に送る
→一方的に支払いを催促する書類
債務承認の契約書を作成する
→返還方法や利息、支払が滞った時の対処法までを約束する書類
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
もし返済がされない場合には、この書類は大きな味方(裁判になっても使用出来ます)になることでしょう。
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
今のお気持ちを込めた、
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。
あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
出したことだけではなく、相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
借用証書がなくても、あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして金銭トラブル特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
「貸したお金が返ってこない…」
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
貸金返還請求内容証明作成*行政書士職印付き
借用証書・金銭消費貸借契約書「甲・乙」作成
*送達先住所地調査も出来ます。
(相手方の住所が不明の場合、ご相談のうえ、お見積りいたします。)
無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)
お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ、「無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。