信じてた夫に裏切られて…もう、誰も信じられない。
「浮気相手の女を訴えたい!」そんな悔しさ・憎らしさでいっぱい
今、このサイトをご覧になっている方の中には、パートナーであるご主人が不倫(浮気)をしていたことが発覚して、ネットでいろいろとお調べになり、こちらをご覧になっているのかもしれません。
発覚したその時ときは、本当に
「頭の中が真っ白になる」
という状況を体験されたのではないでしょうか?
喉が乾き、手が震えて、呼吸も荒くなってしまい、自分の心臓の音がやけに大きく聞こえる。
何も考えられない状態や激しい胃痛や吐き気に襲われる。
そして、次の瞬間には
「うちの夫に限って・・まさか。」
「仕事と嘘をついて裏切っていたのか!」
「私がこんなに大変な時期になのに何故?」
怒り、悲しみ、絶望、不安・・・
いろいろな感情が心をよぎったことかと思います。
でも、今の生活を守るために、何事も無かったかのように平静を装おってしまった。
次第に、ご飯は食べられなくなって、体重も信じられないくらい落ちてしまった。
夜も眠れないし、子どもにまであたってしまう自分を責める日々。
忘れようと努力すればするほど、あの時がフラッシュバックしてしまう繰り返し。
・・・この気持ちをどうにかしたい。
そんな中、ネットで調べてみると
不倫相手に対して「慰謝料」を請求することができるらしい。
でも、あの女にお金を払ってもらっても、この傷ついた気持ちは癒されるはずがないし、行動するのも怖い。
だけど、このままは嫌だ。
いつまでもこの苦しみに留まっているのも嫌・・・。
いろんな考えがぐるぐると回り、いくら調べて考えても、今は堂々巡りになってしまっているのかもしれません。
もちろん、傷ついた気持ちは、たとえどんなに大金を払ってもらっても決して癒せるものではないかと思います。
人の心はそんなに簡単ではありませんから。
波風を立てないようにとあなた一人だけ我慢して、何もせずにこのまま時間が過ぎるのを待つのも方法ですが、「自分が傷ついた事実をなかったことにはできない。」とおもいます。
変わる「キカッケ」が欲しい。
自分の気持ちの中で「区切り」をつけたい。
ある方は、相手に慰謝料を請求することをこんな風におっしゃいました。
「慰謝料って、幸福を取り戻すための目的じゃなく手段のひとつなのですね。
幸福への手がかりみたいなものでしょうかね。区切りをつける手がかり。」
これを言いかえるなら「儀式」でしょうか。
自分の気持ちの区切りをつけるための「儀式」
これからパートナーと向き合う準備をするための「儀式」
過去と決別して前に進むための「儀式」
不倫相手に慰謝料を請求するという方法にどうしても罪悪感・抵抗感を感じてしまって、前に進めないのであれば、「儀式」のためのひとつの手段として考えてみるのも方法だと思います。
当事務所は、その「儀式」のお手伝いをしています。
何も分からず悩んでいる不安な毎日なら、、、『浮気相手に慰謝料を支払ってもらいましょう!』
今のあなたのお気持ちを込めた、『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面の内容証明をお作りします。
内容証明郵便の効果はどんなことがあるでしょう?
・公的な証明→「言った」「言わない」の争いを回避できます。
・送付日付の証明→法的な世界では「日付」を証明することは非常に重要です。
さらに「配達証明書」をつければ、いつ相手に届いたのかも証明できます。
・郵便局で控えを保管→もし、手元の手紙をなくしても郵便局が保管してくれています。
相手方が”見てない””破棄しちゃった”とは言えなくなります。
・内容証明郵便は、特殊な郵便です。よっぽど慣れている人以外は、びっくりするでしょう。
いままで、何を訴えても駄目だったのに、法律の専門家から内容証明を送付することで、
相手が動いてくることも多いのです。
*「内容証明郵便」とは、郵便物の特殊取り扱い制度のことで、早い話が「お手紙・請求書」の一種です。
郵便局が「誰に対して、いつ、どんな手紙を出したか」を公的に証明してくれるのです。
さらに、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
「言った」「言わない」の争いをさけることができます。
離婚や不倫の場合には、必ず使用しなくてはならない、ということはありませんが、一定の通知や事実証明には、内容証明郵便を使用することが義務付けられている場合もあります。
不倫慰謝料請求の「証拠」として活用できます。
*弁護士なども、この「内容証明郵便」を好んで使用するようです。
何ら誠意ある対応をしない場合(一般的に訴訟などの前段階で出されるものなので)、訴えるなどと記載しますので、簡単には無視できないものです。
不貞行為とは?夫婦の一方が他の異性と肉体関係を持つ事です。
一般的には『不倫・浮気・不貞行為・愛人関係』などと言いますね。
裁判所の判例では“不貞行為“を“肉体関係“に限定。
証拠については「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」とされており、貞操義務(配偶者以外の異性と肉体関係を持たない義務)に違反してるかどうかです。
一般的には性交を指しますが、挿入が無いとしても最低限必要なのが「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」です。
一般の浮気の定義とは若干異なりますので、メールのやり取り・頻繁に電話をしているというだけでは不貞行為にはなりません!
ラブホテルへの出入り等、肉体関係があることを十分に推測させる証拠が、浮気の証拠となります。
(ただ、浮気現場の写真でも出入りのみだと不倫を否定してくる相手もいます。)
ですが、不倫相手との肉体関係の証拠が無い場合でも、諦めないで下さい。
相手女性の住所(自宅・勤務先)と氏名が分かっていれば、大丈夫
民事上の話し合いの場においては、夫や相手が認めるものがあれば、対応可能かもしれません。
内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に
通知を行えば良いです。
内容証明郵便は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いの封書で送付しますので、第三者には知られず請求ができます。
貞操義務に違反(不貞行為)
民法770条1項1
「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
なので、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります!
具体的には「肉体関係」があることが必要です。
ただ単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。
最近では、携帯のメールや、PCメール、添付画像などから、浮気が発覚することが多いようですね。
肉体関係のない場合だったら、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
・・・では、証拠が絶対に必要?
訴訟など裁判上で解決の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありません。
よって、証拠が必要であると言えるでしょう。
内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合 ⇒ 相手が不倫を認めれば問題がありません!
浮気による精神的苦痛、あるいは肉体的苦痛に対する賠償です。
まず思い浮かべられるのは「不貞行為=浮気」のときに問題になる慰謝料でしょう。
相手の女性が、あなたの夫を既婚者と知って不倫関係をしているのなら、堂々と慰謝料を請求できます。
夫婦関係が破綻していないこと
既に夫婦関係が別居などで破綻しており、その破綻後の不倫、不貞行為の場合は、
判例では慰謝料請求を認めていません。
破綻しているかどうかの判断は、ケースバイケースなので簡単ではありませんが。
逆に、不倫の相手方女性から「お宅の夫婦関係は破綻してたんでしょ!」
などと言われたり、「もう離婚協議してるって聞いた」など嘘をつかれるケースもあります。
被害者として、事実はしっかり内容証明郵便に記載しましょう。
不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。
最高裁判例
ただし、ご主人が独身などと偽り、肉体関係をもっていたとしても・・・
相手方が婚姻関係の存在を知らなければ、請求できません。
客観的に見て、どう考えても知りえた状況であれば可能でしょう。
消滅時効になっていないこと
不倫、不貞行為があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。
しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)。
よって、相手方が認めればOKになります。
従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。
(配偶者・相手方ともに)
離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。
不倫慰謝料請求権を放棄していないこと。
当たり前ですね。
自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。
注意しなければならないのは、
「職場を辞めれば許す」←社内不倫の場合
「謝罪すればいいよ!」などの言動はお気を付けくださいね
では、浮気の場合、慰謝料の金額は・・・?
一番気になるところですが、これは裁判上でもケース・バイ・ケースです。
不貞行為の期間や離婚原因、損害の程度によって算定されます。
(○万円しか取れなかったり、数百万支払われたり)
具体的な金額は裁判によってまちまちです。
お互い納得出来なければ、判決を得るしかないですね。
(一切の諸事情を総合して判断されます)
有責性の程度(有責行為の態様、程度、期間)
不貞行為は、高く見積もられます。
有責性がない場合は、慰謝料を請求しても支払われることはないでしょう。
慰謝料を請求される人の支払い能力
浮気相手の職業や収入・家族構成にも左右されます。
精神的・肉体的苦痛の程度(うつ病など)
夫婦関係が悪化・破綻した経緯
慰謝料を請求する人の年齢・生活力
(離婚時に女性が請求する場合、高めに見積もられるようです。)
その他(夫に対して)
・関係修復への努力の有無
・婚姻生活に対する誠実さ、協力度
・性別、職業、経済状況
・離婚による経済的不利益など
以上を総合的に判断していくことになります。
「私のしようとしていることっていけないことなんでしょうか?」
不倫相手に慰謝料請求をしようと考えている奥さんがよくおっしゃる言葉です。
夫の浮気が発覚して、悔しさと悲しさと絶望と虚しさがグルグルと渦巻いて、誰にも相談できずに悩んで悩んで、やっとメール(電話)で相談してみた。
だけど、本当にこんなこと(内容証明)していいのかな・・・
もっと家庭がおかしくなっちゃうんじゃないかな・・・
自分もものすごく傷ついているのに、家族や周りのことを考えてしまうのかもしれません。
問題がデリケートすぎるため、相談の一歩が踏み出せず、それでも、やっとの想いで決心したけれど、本当にいいのかなと揺れ動く気持ちがそう言わせるのだと思います。
はっきり言います。
「いけないことじゃありません。」
黙って耐えることも、知らなかったふりをすることもできるかもしれない、だけど、自分の気持ちにフタをせず、自分を幸せにするために戦うことを選んだ、そんな方の味方でありたいと日々思っています。
お気持ちの整理をつける心の支えになるよう、サポートさせていただきたいと思っています。
不倫・浮気・不貞行為
いろいろと言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
不倫問題は感情のもつれもあり、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
こちらの不倫慰謝料請求コラムもどうぞ
内容証明で慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便(慰謝料請求)とは?
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
|
《90日フルサポートプラン ¥220,000円》
不倫や浮気の男女トラブルの中には、その後刑事事件に発展する様なものもあり、特に相手の性格上、逆恨みをしたり、つきまとい・嫌がらせ行為等をしてくる可能性が高い場合は、3か月間相談し放題、警察への告訴状や今後の為の示談書や和解合意書の作成など文書の作成も使い放題のプランをご用意しています。
※弁護士法72条に抵触しない法律事務の範囲で事案に応じてサービス全てお使い頂けます。(期間3ケ月)
以下の内容が全て含まれます。
● 内容証明文書作成 ● 回答書作成 ● 発送(到達)日指定 ● 警告文書作成 ● 本人限定受取郵便 ● 契約書・和解合意書作成 ● 職印の押印、当事務所名で差出発送 ● 相手方との事務代行 ● 特定記録郵便送付 ● 公正証書案文作成 ● 送料・郵便料金 ● 告訴状・被害届作成 ● 電話相談付顧問契約
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。お金をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、それでもなにかひとつの区切りになればと思います。あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
お手紙の一部抜粋
『泣き寝入りすることなく、きちんと主張できたこと、
私に行動を起こす勇気をくださったことに感謝しております。』
『行動しなければ法律は守ってくれないけど、思いきって行動すれば、法律をわかっている人が、私を人として扱ってくれて、守ってくれると実感できたから、生きていく自信をとり戻せたと思います。』
『いつも心にとめておいたのは、“相手がどう思うか、どうしてほしいかではなく、自分がどうしたいのかが大事”という事。』
『私も病院はまだ通っておりますが、大分落ちつき、子供達とも笑って向き合える様になりました。』
『今回の一件で自分の思いも区切りをつけて、少しでも幸せな未来につなげる様、頑張っていきたいと思います。』
『慰謝料をもらっても消えないと一時は思いましたが、この経過をたどっていく中で、こんな事で私は負けない、子供を守る、一人でも子供を育てていけるように強くなろうと思えました。』
『主人とはこれから先どうなっていくか分かりませんが、私は前を向いて歩いていくことを決めました。』
『何度も何度も支えていただきました。本当に心強かったですよ。だからこそ”このままじゃいけない!”と、また立ち上がることが出来たんだと思います。』
『私の中にいた「天使と悪魔」も、ケンカせずにきれいに終わったと思います。相手が素直に応じた良いケースで、私にとっては相手のいいところ悪いところも見られ、とても満足の行く結果となりました。』
『今までの自分に出来なかったことが出来たと思ってます。何回も何回もはげまして頂き、有難うございました。』
『不倫発覚直後のパニックで自分の心境すらわからない私の心を、内容証明の中で見事に表現して理解して下さっていたので、それだけでも十分に救われて満足でした。』
『相手方から無事に和解金をいただくことになり解決いたしましたこと、大変感謝しております。』
『請求したことにより私の心の痛みを知ったと知り気付いてくれ、反省してくれたこと何よりうれしく思いました。悩んで悩んでやっぱり請求して心がスッキリ』
『お蔭様で私も気持ちの整理がつき生活していくことができるようになりました。』
『かなり前向きに今の自分と向き合えるようになり、自分らしく笑顔で子供といられることにとても幸せを感じています。』
無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)
お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ、「無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。
※上記フォームがご使用いただけない方は、所長直通のohara@onojimu.co.jpまで上記必要事項をメールでご連絡くださいませ。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。