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著作権

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フェイスブックやインスタグラムへの投稿など、今は、誰しもが発信者となる時代です。

その様な中、本日は、「著作権」について、ご紹介します。

著作権て、何となく意識はしているものの、案外知らない事が多いものですよね。
昔は、クリエイターだけの問題と思われていましたが、SNSの時代は、皆がクリエイターと言っても過言ではありません。
誰しもが、著作権を侵害し、又は侵害されるおそれがあるのです。

■友人と遊園地に行きました。写真を撮ってSNSに沢山アップしましたが、その中に有名なキャラクターが写っているものがあります。
このまま削除しないでも大丈夫でしょうか。

これは、商用ではなく個人利用であればOK!と思われがちですが、
キャラクターには著作権がありますので、メインで写っていればNGです。

著作権法30条の2
「付随対象著作物の利用」
「写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作するに当たって、当該著作物に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離する事が困難であるため、付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物は、当該創作に伴って複製又は翻案することができる。」

何だか回りくどいですが、要するに「意図せずに写り込んだもの」はOKという事です。
ここは、ポイントですので、是非覚えておきましょう。

因みに、著作権で保護されるのは著作者の没後50年です。

ということは、ミッキーマウスは、もう著作権で保護はされず、誰でも自由に利用できるはずですが、俗にいう「ミッキーマウス保護法」で新たな法律を作り保護が延長されました。
著作物の使用料というのは、ビッグビジネスですので、そう簡単にフリーにはしないのですね。

あと、動物や魚は、著作物ではありませんし肖像権もありませんので、動物園や水族館の写真はそういった法律の問題にはなりません。
各施設のルールだけ遵守していればOKです。

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