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遺言書の作成

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「まだ元気だし、遺言書の作成は、もっと後で良いのでは・・・」

遺言書は、元気なうちしか作成出来ません。死の間際に残す「遺書」とは違います。

身体が不自由になったり、判断能力に問題が出てくると、遺言自体が出来なくなることも御座います。

本当に人は、いつその様な状態になるかわかりません。

自分名義の財産があり、残される家族がいる場合は、ある年齢になったら元気なうちに作るようにしましょう。
定年退職をされた時に、ご家族を振り返り、一つの儀式として作成するのも宜しいかと思います。

まずは遺言書というものを作成してみましょう。

ご家族に対する意識も変わるでしょうし、ご家族に対し思いを伝える「付言」が完成し、執行されるまで何度でも書き換えは可能です。

  • 遺言書の内容

遺言には、財産や身分に関する遺言など法律で記載できることが明確に定められているものと、付言の様に思いを伝える部分に別れます。
大まかに記載すべきことは以下の様になります。

  • 相続人の特定

これは、家族構成によって様々ですが、戸籍を取り寄せ、相続人関係図を作成すると頭が整理できて良いでしょう。

なお、この時期に改めてご先祖を振り返り、家系図などを作成される方も少なくありません。

ご先祖から繋がってきた命、またその思いを繋いでいく証として作成することで、これからのご家族にとっても大切な財産になろうかと思います。※家系図の作成は、当事務所へご相談ください。

  • 相続財産の特定

財産を特定するには、正式な書類を準備しなくてはいけません。

準備する書面が多方面にわたる場合は、専門家に依頼した方がスムーズで安心です。

例えば、以下の様な書類を集めます。

金融機関の残高証明書
保険証券
株式等証券会社からの証明書
固定資産課税証明書
不動産登記簿謄本

  • 遺言執行者の決定

遺言執行者を指定すると、相続の手続きがスムーズに行えます。

また、相続人全員の同意を得なくても、手続を開始することが出来るという、実務上の大きなメリットも御座います。

勿論、遺言執行者は、相続人の中から指定することも出来ますが、利害関係が御座いますので、避けた方が良いでしょう。

  • 付言

ご家族にお気持ちを伝える大切な部分です。ゆっくり時間をかけて作成しましょう。

毎月、ご家族に対する思いやエピソード、今後ご家族が集まった時に撮る写真などを貯めていき、思いを積んでいくことでご自身のご家族に対する集大成として「付言」を完成させましょう。

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