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民事執行法が改正

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厚生労働省の発表によりますと、新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇い止めが6万人を超えたとの事です。

天災ともいえる状況の中、国の補助は重要ですね。
一方で逃げ得の様に悪質に借金から逃げ回る人も居る中、先日、債権回収に伴う、初の書類送検!というニュースが入ってきました。

強制執行に伴い、財産開示手続申立てをした中、それを無視し出頭しなかった相手を刑事告発し書類送検に至ったというものです。

債権回収では、泣き寝入りする人が多いという状況下、かなり画期的な出来事かと思います。

この容疑者は、財産開示事件の債務者として横浜地裁から呼び出しを受けていましたが、正当な理由なく出頭をしませんでした。

こういった裁判所の呼び出しを無視する人は、実は一定数いるのですが、
この容疑者も「無視していれば諦めると思った」等と話していた様です。

実際、これまで警察が動いた事はなく、全国で初めての検挙らしいです。

債権回収ですから、警察に相談しても「民事でやって」「民事不介入」等と門前払いを受けるケースだったかと思います。

では、何故、今回、警察が動いたのでしょうか。

背景としましては、今年の4月に民事執行法が改正された事が御座います。

その中で、財産開示手続の見直しと第三者からの情報取得手続の新設が御座いました。

これまでも裁判所は債務者を呼び出し、財産の開示請求をする事は出来ました。
しかし、債務者がこれを拒否しても、その罰則は30万円以下の過料だけということもあり、これは刑事罰ではないので軽く見られているところがあったのです。

今回の改定では、そこを厳しく「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることとなり、より厳罰化しました。

つまり刑事罰が与えられる事になったのです。

場合によっては前科も付きます。

こういった背景が有り、今回、全国ではじめての検挙となりました。

これまで、裁判には勝訴したが、支払命令に債務者が応じず、債務者の財産も特定出来ず、泣き寝入り、なんていうケースが多く御座いましたが、
これからは、債務者の財産を調査し易くなりますし、債権回収もやり易くなっていくとおもわれます。

債権債務が確定している場合は、逃げ得など許さない世の中になっていくと良いですね。

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