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名誉毀損1

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名誉毀損のご相談は非常に多いですし、ネットでの書き込みに限らず、
職場や学校などでも起こるトラブルですので、事例を交えながらご紹介出来ればと思います。

そこで、次週以降に備えて、過去の記事から「名誉毀損とは?」のお話しにふれておこうと思います。

「名誉毀損」と聞いて何を思い浮かべますか?

代表的なのは、ネットによる誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)ではないでしょうか。
世の中、ギスギスしており、誹謗中傷をめぐる紛争は、急速に増えています。
SNSの発展により、「ネットいじめ」等も問題になっていますね。

名誉毀損は、刑法第230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」と定められてます。
要するに、ネットなど多くの人が知る事が出来るところで、人の名誉を害する具体的事実(真実でなくても良い)を告げることをいいます。
こんな名誉毀損の行為をすると、「三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する」と刑罰も決められています。

LINEやFacebookでも人の社会的評価を下げる様な事を公にしては、警察に捕まって処罰を受けることもあります。

たとえ、警察に相談して刑法に触れるほどではなかったとしても、名誉毀損は、民法上、不法行為に該当し、損害賠償の対象になることが明記されています(民法709条710条)。

更に、損害賠償請求だけでなく、謝罪させる事が出来る様な「名誉を回復するのに適当な処分」を請求出来ることも記載されています(民法723条)。
それくらい、人の名誉は大切ですので、こんなにも法律で守られているのです。
もし、名誉毀損されるような被害に遭ったら、決して泣き寝入りする事はありませんよ。

ネットは、匿名性が高く、それだけに予期せぬ中傷を受けてしまう事もありますが、警察が捜査をすれば、匿名性は失われます。

この「名誉毀損」という行為は、刑法にも民法にも記載が有り、自分が受けた被害はどっちなのか、両方なのか、相手にどんな制裁を加える事が出来るのか、なかなか一人で考えてもわからないですよね。

「言論の自由」との関係で、名誉毀損にならない事もあるようですし、警察が動く「要件」も有るのです。

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