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民法改正「賃貸借」

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民法改正「賃貸借」について

不動産の賃貸借は非常にトラブルが多い分野です。

今まで曖昧な事が多かったので、非常に多くの条文が改定され、新設された条文も多く御座います。

例えば、「賃借人による修繕」

今まで、賃借物の修繕が必要な時は、賃貸人に言ってその修繕を御願いしないといけませんでした。
賃貸人の所有に属するものですので、当然ですよね。

ただし、何度言っても賃貸人が動いてくれないような事もありますよね。

これがトラブルの元になっていたのですが、今回第607条2が新設され、一定のケースでは賃借人が修繕しても良いという事になりました。

一定の場合とは、賃借人が賃貸人に修繕の必要性を通知し、又は賃貸人がその事実を知ったにも関わらず、相当の期間内に何もしない時、若しくは急迫の事情がある時です。
通知が条件とされていますので、これは確定日付のある書面(内容証明等)でする必要がありますが、条文で明文化されましたので、大家さんとのトラブルを避ける事も出来ますね。

あと「賃借人の原状回復義務

これも退去時のトラブルとして多かったのですが、賃借人の原状回復は「義務」であるとの条文が新設されました。(第621条)

ただし、通常の使用によって生じた損耗、経年劣化は除く、と明文化されています。ここが今まで不明確で揉めていたのです。

賃借人のせいじゃない損傷は、何もしなくて良いと明文化されると大家さんに主張もし易いですね。

その他、細かい改定も多いですので、何か問題が起きそうな時は専門家にご相談されると良いでしょう。

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