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台風被害

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大型台風の被害が日毎に明らかになっていますが、皆さまのご無事を心からお祈り致します。

それにしても異常気象という言葉では説明がつかない、且つ今までに経験した事の無い台風が起きるようになりました。

地震に対する対策は、耐震強度などある程度進んでいる部分はありますが、水災や風災に関しては、全く対策出来ていないのが現状ですね。
電柱も風速40メートルまでしか耐えられず、それ以上は想定外とされています。

では、自然災害で大被害に見舞われた時、国に対して何か賠償請求は出来ないのでしょうか。

これは、代表的な裁判例として「多摩川水害訴訟」などが有りますね。
昭和49年9月の台風に伴う豪雨により多摩川の堤防が決壊しました。
その時、被害に遭った住民らが国の管理が悪いとして国家賠償請求をしたのです。

結果は、二転三転しましたが、
「改修の完了した河川の有すべき安全性は、通常予測される災害の発生を防止するに足りる安全性を備えているべき」と言及され、住民側が勝訴しています。

この裁判では、決壊した場所が、国が既に改修済みであった箇所だった事が重要なポイントとなり、通常に増して高い安全性が求められました。

しかし、これは稀な判例で、通常、水害における行政の責任は、非常に限定的です。
ほとんど認められないと言って良いでしょう。

したがって、水災・風災に関しては、自己責任として災害に備える必要があります。

保険に加入していれば、生活再建にも役立ちますし安心ですね。

火災保険の中に「水災補償」という特約があります。

ご自身の火災保険で、この「水災補償」が付いているかどうかは、今のうちに確認しておくと良いでしょう。

一時期、「水災外し」という契約の取り方がはやり、あまり発生しない水災を補償から外して保険料を安く抑えようという動きが御座いましたので、注意して見てみましょう。
また車も車両保険を外している方が多いと思いますが、水没した時などに役立つのが車両保険です。

適切な保険に入っておく、見直しておくというのも、災害への大切な備えですね。

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