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震災での預金の扱い等

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震災での預金の扱い等

質問1
震災で通帳や銀行印を紛失してしまいました。
この場合は、どうしたら良いのでしょうか。
回答1
これは、東日本大震災のときから、特例措置が取られており、通帳や銀行の届出印が無くても払い戻しに応じる様、要請されています。
免許証や保険証などで本人であることが確認出来れば、払い戻しに応じてもらえます。
しかし、震災で全てを紛失してしまった場合はどうでしょうか?
こういったケースも多い事から、正規の本人確認が難しい場合は、暫定的かつ特別な措置として、金融機関の窓口で氏名と住所を述べ本人であることを申告すれば足りるとされています。
このあたりはあくまでも政府から金融機関への要請であり、各金融機関で対応が異なるようですので、直接窓口で相談するのが良いと思います。
届出印はそもそも拇印で大丈夫です。

質問2
紙幣と小銭が焼けて損傷してしまいました。
新しいお金と代えて頂けるのでしょうか?
回答2
これは震災と関係なく、日本銀行法48条で一定の条件を満たせば新しい紙幣に交換できる事が明記されています。

条件は、紙幣3分の2、硬貨2分の1と覚えておきましょう。

紙幣は、3分の2以上残っている場合は全額交換、
5分の2以上残っていた場合は半額交換になります。
それ以下は交換不可です。

硬貨は、模様が認識でるかがポイントです。
その上で、その硬貨の重さの2分の1の重量が残っていればそのまま交換可能です。
ただし、震災などやむを得ない場合に限っては、この重量の基準を緩やかにしているケースが有るようです。その場合も模様は必須です。

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