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日影規制とは(日照権の侵害) 

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隣近所や生活環境のトラブル関連で近隣でありがちなご相談内容をご紹介します。

ご相談内容
「うちは住宅街に建っていますが、我が家の南側に隣接して家が建つようです。どうやら3階建ての家の様で、うちの日照は大丈夫かと心配しています。何か主張出来る事はないでしょうか?」

はい、お答えします。

良好な生活環境を確保する事は、非常に大切な事ですよね。
土地には、それぞれ都市計画法で定められた「用途地域」があります。
住宅街などは、第一種もしくは第二種低層住居専用地域と定められまして、

日影(ひかげ)に関する規制があります。
いわゆる「日影規制」と言われているもので、建築基準法で決められています。
少し高めの建物が隣接して建つときに、周囲の住宅が日影になる時間の長さを制限する事により日照条件の悪化を防ごうというものです。

では、実際に建築基準法を見ようとすると、これがまた細かく条件が分かれていて、数字も多く意味がわからないという方がほとんどです。

少し高めの建物とはどれ位?

日照の時間はどれ位確保されるの?

もうこれは、キーワードで覚えてしまいましょう。

高さ    「7メートル・3階」
日影時間  「3時間・2時間・1.5メートル」

制限を受けるのは、軒の高さが7メートルを超えるか地上3階以上の建物です。(第一種低層住宅)

今回のご相談者の場合、該当しそうですね。

そして守られている日照に関しては、
敷地の境界から5メートルを超え10メートル以内の範囲では、
建物の影が日中の一定時間において3時間以上になってはダメですよ~

敷地の境界から10メートルを超える範囲では、
建物の影が日中の一定時間において2時間以上になってはダメですよ~
と限度が定められています。

といった様に、日影になる時間の上限が決まっているのです。

実際は、各自治体が、建築基準法の内容に添って作成していますので、
最低限の知識(キーワード)だけ持って、役所の建築課に相談するのが良いですね。

因みにキーワードの「1.5メートル」は、1階の窓の高さあたりを示していて、実際の日影は地面で計るのではなく1階の窓の高さあたりを基準に計りましょうという事でした。

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