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特別寄与者

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法律って、知らぬ間に改定などがされていますが、知らないと怖い事も実は多いですよね。

「知りませんでした」では通用しないのが法律の世界で、知識が無いまま胡坐をかいていた人を法律は守ってはくれません。

イザっという時に困らないよう、法律知識はもっておくと良いですね。

今日も親族に係る改正で「特別寄与料」についてご紹介します。

特別寄与制度は、ご存知でしょうか。

被相続人に生前、特別に療養看護などをした人に一定の報いを与える制度なのですが、改正民法前は、相続人以外の人が献身的に看護などを行っても何の報いもありませんでした。

何故なら、寄与制度は、相続人のみに認められたものだったからです。

例えば、長男の一家が親と同居していて、父親が亡くなり、その後長男が亡くなってしまい、母親が認知症になってしまった為、長男の嫁が献身的にサポートをしたケースがありました。

この場合、長男の嫁は、相続人ではないので、寄与制度の対象外で、何の報いも無かったのです。

報いを得るには、生前に当該母親と契約を結ぶか、遺贈を受けるか、養子縁組をするか等が考えられますが、なかなか、生前にその様な事は言いだしにくいですよね。

ちょっと待って。

特別縁故者みたいな制度って有りませんでしたっけ?

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

確かに生前に縁故があり献身的に尽くした人に財産がいく制度があり、そんな話を聞いたことがあったかもしれません。

しかし、これは、相続人が居ない場合に特別に認められる制度でした。

今回、改正民法1050条が新設され、「特別寄与者」は相続人に対し、「特別寄与料」の支払請求が認められました。

これは、法律で認められましたので、当然の権利として主張が出来ます。

しかも、これで相続が複雑になることはなく、遺産分割の当事者からは除外されたまま、請求権だけあるのです。

これは、今まで無かった新設の条文ですので、是非覚えておきたいですね。

ただし、請求には期限が有り、相続の開始及び相続人を知ってから6ヶ月を経過したとき、又は相続開始から1年を経過したときは認められなくなりますので、早目の請求が必要です。

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