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始末書の強要

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「始末書の強要」について

「始末書」とか「反省文」の様なものを書かされた経験がある方もいらっしゃるかと思います。
仕事上のミスなどで反省や再発防止を促すためにその様なものを用意していることが御座います。
直接人事考課に関係無いと言われても、あまり書きたくはないものですよね。
自身の中で重く受け止め二度とないように注意をすれば良いでしょう、と思うところも有ろうかと思います。

実はこの始末書自体は、違法性も何も無いのですが、権限逸脱や濫用がある場合には、違法性を帯びることもあるのです。

実際、裁判で争われた事例では、

某大手電機メーカーのA社員が、工場勤務の中での不満から、会社や組合を批判するビラを就業時間中に配布していました。勤務態度も悪かった様です。
工場内での作業ミスもあり、見かねた上司は、指導の一環として反省文を書かせました。
ここまでは何の問題もありません。

しかし、その後、当該社員の有給取得の報告に不備があるとか、片付け作業のやり方に不備が有る等、些細な事で繰り返し反省文を要求するようになったのです。
現場では有り勝ちですよね。レッテルを貼られ、何をしても注意をされ、その度にルーティーンの様に反省文を書かせる、そんな指導が続いたようで、これにより社員Aは、心因反応を起こし、12日間の欠勤を余儀なくされました。これに対し裁判所は「権限の逸脱があり違法」と判示しました。

そして、上司、会社に其々15万円ずつの慰謝料を認定しました。

金額が少々低いのは、社員本人の勤務態度などもあり自業自得の部分が否めないからとコメントされております。

始末書を書かせる事自体は、違法ではないが、業務上重要なミスではなく、ほんの些細な事で書かせるのは、違法になる可能性が有るということですね。

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