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権利義務関係の証として内容証明郵便を作成

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確実な証拠を残しておくために…

法的文書の内容証明郵便作成

  • 『口約束はあてになりません!』 

内容証明とは・・・
(誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が「公的」に証明するもの)

貸したお金の返済が遅れている・・・。
催促の電話をしても居留守を使われる・・・。
慰謝料を払ってもらって終わりにしたいのに・・・。

こういう時こそ!はい、「内容証明郵便」が役立ちますよ。

なぜなら、『内容証明郵便が来たっ!』とビックリして、食事ものどを通らなくなるほど心配する相手もいるんです。

ただし、この「内容証明郵便」通知者や催告書などの書き方には一定の決まりがあり、相手に受け取りを拒否されれば元も子もありませんから、テクニックが必要です。

内容証明の書き方

また、内容証明は相手との人間関係を崩しかねません。
よく考えてから何を記載すべきか考慮した方が良いものですよ。

何も分からず悩んでいる不安な毎日なら、、、

今のあなたのお気持ちを込めた、内容証明書の作成
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫

『内容証明書は、私の気持ちと伝えられない気持ちまで文章にして下さり、大変嬉しく感謝しております。』
早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。
我が家の様子が見えているようで、驚きました。
読ませていただきました。
正直、このような書面を相手の方に送ったら
その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
早速ありがとうございました。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)

≪行政書士内容証明の相談や作成依頼ポイントはこれです!
 内容証明作成の目的をはっきりさせる

今回のトラブルをどのように解決したいのか?
実は、あれもこれもと絞りきれないケースが多いです。

 できるだけ多くの情報を提供する

一方的な主張のみだと相手方から思わぬしっぺ返しがあるかも?
事実関係を包み隠さずお話すると見えなかった何かが・・・

 方向付けや望むイメージを、しっかり伝える

もしかしたら内容証明作成代行じゃない方が望む結果を得やすいかもしれません。
荒立てたくない・徹底的に戦う、どちらかによっても異なりますから。

 不明な所は質問をし、しっかり聞く

法的な解釈としてどうなのか?
実務上、実際の現場はどうなっているのか?
あくまで内容証明作成依頼なので、しっかりと理解することも必要です。

 気持ちを尊重する

道徳的なことかもしれませんが、重要です。
お互いの人間関係もあるので、どのように書くかは慎重にするべきでしょう。

 問題があればとことん相談し、必要なら修正を求める

行政書士の内容証明は、良くも悪くも証拠となってしまいます。
自分にとって不利な内容は記載しないのも方法です。
逆に、相手方の心理を読み、カマかけてみるとか?

 発送後の反応や対策を考える

内容証明は出しただけでは解決しないのが一般的です。
ちゃんと主張を認めてもらえたのか?
その後、契約書示談書など必要になる場合もあります。
思い通りの回答じゃない場合のことも考えて内容証明を依頼しましょう。

これらがスムーズにコミュニケーションできれば、

それは内容証明作成の共同制作チームともいえる行政書士なんです。

「内容証明作成」には、しっかりと法律を理解してるか、語彙(法律用語)が豊富であるか、一定の文法でその用語を操ることができるかが非常に重要です。

これらを駆使して、『あなたのお気持ち』をしっかりと表現します。

一流の専門家は、頭の中に専門知識の図書室をもっています。
この図書室をつくりあげるには、何百時間もの努力や数々の実務経験が必要なのです。

あなたの想いや請求を「しっかり」「冷静に」「確実に」伝えるために
法律家行政書士が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!

▲内容証明実物(内容証明例)

また、←のように
相手が内容証明郵便を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。

あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。

■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、

相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが内容証明郵便には「配達証明」も必ず付けましょう!

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書の内容証明を作成します。

そして、あなた特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送達します。

権利行使文書(内容証明郵便)作成 <サービス内容>
①相談・事前ヒヤリングシートを元に主張する法律構成の確立
事故文献検索・照合
裁判事例検証②権利行使文書作成
通常は内容証明郵便で作成(行政書士職印付き)
原案ヒヤリング・修正
権利主張後の方向性確立

③内容証明書発送代行
印紙代・手数料等郵送実費込み
※当事務所では電子内容証明は扱いません。
一人一人の気持ちを乗せたオーダーメイドの文書を作成するため。

④配達証明書の受領<オプション>
相手方の反応に対して事案による。納得のいく回答が得られた場合や、妥当な回答が得られた場合で示談書や合意書、回答書のような法的文書が更に必要と判断した場合は、協議の上、別途作成します。納得がいかない結果の場合、当事務所が法律常識的な範囲で別の法的手段を検討、アドバイスします。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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    法律の世界ではこう言われています・・・
    【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

    完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
    法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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