被害に遭われてお困りかとおもいます。
犯罪行為への警告や刑事告訴する告訴状を作成いたします。
刑事告訴状(告発状/被害届)を専門法律家が作成
傷害 罪・詐欺 罪・横領・窃盗・強盗・強姦・侮辱 罪・誣告 罪・名誉毀損・・・
何で私がこんな目に遭わなければいけないの・・・
絶対許せない!告訴してやる!!
もう通知する段階ではない。一刻も早い警察の関与が必要。
そんな場合は、躊躇せず告訴状を警察に提出しましょう。
ただでさえ、被害に遭われたのに、不要な悩みは増やしたくないですよね。
そんなときは、刑事告訴状作成の専門家にご相談ください。
お力になります。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
告訴方法と告訴状の書式も細かく規定されています。 それだけに、手続きも複雑で形式・内容の面で守らなければいけないルール等があり十分に注意する必要があります。ヘタをすると、相手に対する人権侵害を問われたり、虚偽告訴という罪に問われることもあります。 告訴状の作成には、そういったリスクがあるだけでなく、リスクを負って告訴状を作成しても、警察や検察も忙しいので、一応「預かり」の状態にして正式に受理しないことも多々あります。 正式受理に至らない理由は色々ありますが、少なくとも要件が整っていない告訴状は受理されません。法的に有効なものでないといけないのです。 例えば、管轄の警察署や検察庁が正しく記載されているか。告訴期間を経過していないか。犯罪が成立するための要件(構成要件)を満たしているかどうか。罪名・罪状の表示は適切かどうか。添付書類に誤りはないか。等など。 |
悪質な加害者であれば、早急に告訴状を!
特に親告罪といわれるものは、告訴がなければ公訴することが出来ませんので警察も動くことができません。
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親告罪とは
強制わいせつ罪・強姦罪・名誉毀損罪・侮辱罪
ストーカー規制法違反の罪・窃盗罪・恐喝罪・詐欺罪
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また、この中で親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないものは
加害者を知ったときから、
「6ヶ月以内」
にしか告訴することができません。
躊躇している時間はありません。
告訴状を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。
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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官
などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰
を求める意思表示です。
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告訴状を業として作成することが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家です。
ただし、司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は、警察へ提出するものに限られます。
実際は、いきなり検察へ提出することは無いと思いますので、警察への提出であれば弁護士・行政書士が専門で対応します。
告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である行政書士を活用される意義は大きいと思います。
告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!
無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)
お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。
ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
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また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。