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同一労働同一賃金

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「働き方改革」についてご紹介します。

正確には民法ではなく労働法の改正なのですが、この4月に働き方改革の一環で「同一労働同一賃金」という新たなルールが施行されました。
※まずは大手企業、1年後には中小企業にも実施されます。

正社員と非正規社員で待遇に差をつけては駄目ですよ、という改定です。

これまで、業務の内容は正社員と同じなのに、休暇制度や住宅手当、賃金・賞与などで大きな違いを設けられたり等、非正規社員に不都合な事があり集団訴訟に発展したケースも御座いました。

日本では、非正規の割合が増加傾向にあり、今現在、労働者全体に占める割合は、40%程になっています。
この4割の方々が賃金格差に悩まされているのです。

実際、正社員との差がどれ位あるのか、ある集計が御座います。

それによると、なんと、日本では正社員の賃金を100とした時の非正規社員の賃金は60にも満たないとの事なのです。

一方、フランスでは90という数字が出ており、非正規社員でも正社員の9割の賃金がもらえている事になります。
この様に日本では雇用格差は本当に深刻な問題なのです。

今回の改正では、不合理な差別を禁止し、合理的な違いが有る場合には、その説明義務を企業側に課したというのが大きなポイントです。

必ず正社員と同一賃金でないといけないというものではないのですが、不合理な差別を禁止していますので、今後、待遇差が有る場合は、企業に説明を求め、堂々と改善を要求出来る事になります。

新型コロナウイルスの感染防止のため、予防的措置としてテレワークを導入する企業も増えてきています。

それでも、本格的に導入しているのは、大手企業で50%、中小企業で十数%の割合などと言われ、まだまだこれから浸透していくものと思われますが、今回のコロナの影響で働き方がガラッと変わったのは事実ですね。

テレワークは通勤や無駄な会議の削減になり良い面が有りますが、ストレスも相当溜まっていくもので、今後、テレワークに起因する精神疾患なども問題として挙がってくるでしょう。

その時、労災として認めるのか、業務に関連していれば当然認める必要がありますが、正社員、非正規社員、社内、社外など配置の差などは設けてはならず、ここでも職務内容・配置の変更範囲などに配慮が必要になります。

企業は、社員を抱える以上、正規、非正規に関わらず、また社外でワークをする社員も増えるとなると、社内外に関わらず、安全に配慮したリスク管理が一層求められていく事になります。
企業も大変な変革期を迎えていますね。

社員を抱えると大変だから、社内はスリム化し、外注、業務委託などが増えていくかもしれないですね。
そうすると個々の契約も増えますので、より法律のリテラシーも必要になってくると思われます。

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