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養子縁組離縁

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婿養子で肩身が狭くて辛い思いをしているあなたへ
直接交渉は代理できませんが、すべて、書面でのやり取りだけでも
養子縁組離縁は可能なので、穏便に解決できるかとおもいますよ。

相談者Sさんの体験 

兄と弟の2人兄弟だった私は、現在の妻との結婚を機に、妻の実家に婿養子として入り、
母家に養親、夫婦には新居を与えられ、家業の建設業を継ぐことになりました。

経験のない私は、慣れない作業に苦労しながらも婿としてまじめに仕事に励み、過ごしてきたつもりです。

しかし、結婚生活も10年以上経ち、妻とも子どもの養育方針や価値観の違いから言い争いが増え、妻との対立から妻の親である養親とも険悪な関係になってしまいました。

食事も昔は、妻と子どもと養親で仲良く一緒にとっていたのに、しだいに自分だけが取り残され、今は、仕事帰りにひとりで外食やコンビニ弁当を食べるのは当たり前・・・。

子どもは、週末に妻やおじいちゃん・おばあちゃんとだけで遊びに行く。
こんな生活がしたくて婿に入ったんじゃない・・・。

もうこんな生活、終わりにしたい!

人生が変わる決断は大きくて、とても勇気のいることです。

あなたが抱えている孤独・不安は、役所に届け出をするだけで済む問題ですか・・・?
あなたがひとりで抱え込むには辛すぎます。

気持ちは言葉にしなければ、相手に伝わりません。
しかし、面と向かってでは、言いたいことも言えず
自分だけが悪者とみられかねません。

内容証明で養親に確実にあなたの想いを伝えましょう!

もう、ひとりぼっちじゃありません。
私たちがあなたの支えになります。

養子縁組とは・・・
【養子縁組には、普通養子縁組特別養子縁組の2種類があります。】

・普通養子縁組
婚姻届などと同じように、市区町村役場に届け出をすることによって、法律上の親子関係が形成されます。

・特別養子縁組
家庭裁判所の審判によって、親子関係が形成され、その後届出をします。

普通養子縁組
どうすればできるの?

・養親になる人が、未成年者ではないこと。
・養子になる人が、養親よりも年上ではないこと。
・養子になる人が、養親の尊属(目上の新戚)ではないこと。

たとえば・・・おじさんを養子にしたい ×
妹を養子にしたい    ○

未成年者を養子に迎える場合

◎養親に配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に養子縁組をすることになります。

・養子が15歳未満の場合
養子になる子どもの法定代理人の承諾

家庭裁判所の許可

・養子が15歳以上の場合

家庭裁判所の許可のみ必要

ただし、自分の子や孫、配偶者の子や孫を養子に迎える場合は不要。
たとえば・・・再婚した妻の連れ子を自分の養子にする場合など

特別養子縁組

・養親に配偶者がいて、一緒に縁組をすること。(例外あり)
・養子の実の父母の同意があること。
・養親の年齢が25歳以上であること。
・養子になる子どもの年齢が6歳未満であること。
ただし、6歳以上でも、8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合は○

戸籍にはどう書かれるの?
普通養子縁組

実際に戸籍を見てみましょう。
実の子どもの場合は、続柄の欄に、「長男」「長女」などと書かれますが、

養子になった子の続柄の欄には「養子」と記載され、実父母の氏名と、養父母の氏名が横に書かれていますので、養子であることがハッキリと分かります。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子になる子どもを実の子どもと同じように養育することが目的ですので、実の親子と同じように記載されます。
子どもが成長してから、自分の戸籍を見たら養子だった、ということがないように、記載が分かりづらくなっています。

離縁したい場合はどうするの?

普通養子縁組

縁組を解消する場合、夫婦の離婚と同じように、話合いによる協議離縁と、裁判所の手続きによる離縁の2種類があります。

・協議離縁 市区町村役場に離縁届を提出します。
・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後、市区町村役場に届け出ます。
※ただし、裁判で離縁が認められるのは、次の場合のみです。

・他の一方から悪意で遺棄されたとき。
・他の一方の生死が3年以上不明なとき。
・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

特別養子縁組
原則できませんが、次の場合は、家庭裁判所の審判によって縁組を解消することができます。

・ 養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合
・ 養子の実父母が養子を監護することができる場合

”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい…” ”仲直りかな?”

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

離縁の申入れ・養子縁組・特別養子縁組解消

お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

内容証明で離縁申し入れや慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
相談者Sさんの体験 

兄と弟の2人兄弟だった私は、現在の妻との結婚を機に、妻の実家に婿養子として入り、
母家に養親、夫婦には新居を与えられ、家業の建設業を継ぐことになりました。

経験のない私は、慣れない作業に苦労しながらも婿としてまじめに仕事に励み、過ごしてきたつもりです。

しかし、結婚生活も10年以上経ち、妻とも子どもの養育方針や価値観の違いから言い争いが増え、妻との対立から妻の親である養親とも険悪な関係になってしまいました。

食事も昔は、妻と子どもと養親で仲良く一緒にとっていたのに、しだいに自分だけが取り残され、今は、仕事帰りにひとりで外食やコンビニ弁当を食べるのは当たり前・・・。

子どもは、週末に妻やおじいちゃん・おばあちゃんとだけで遊びに行く。
こんな生活がしたくて婿に入ったんじゃない・・・。

もうこんな生活、終わりにしたい!

人生が変わる決断は大きくて、とても勇気のいることです。

あなたが抱えている孤独・不安は、役所に届け出をするだけで済む問題ですか・・・?
あなたがひとりで抱え込むには辛すぎます。

気持ちは言葉にしなければ、相手に伝わりません。
しかし、面と向かってでは、言いたいことも言えず
自分だけが悪者とみられかねません。

内容証明で養親に確実にあなたの想いを伝えましょう!

もう、ひとりぼっちじゃありません。
私たちがあなたの支えになります。

養子縁組とは・・・
【養子縁組には、普通養子縁組特別養子縁組の2種類があります。】

・普通養子縁組
婚姻届などと同じように、市区町村役場に届け出をすることによって、法律上の親子関係が形成されます。

・特別養子縁組
家庭裁判所の審判によって、親子関係が形成され、その後届出をします。

普通養子縁組
どうすればできるの?

・養親になる人が、未成年者ではないこと。
・養子になる人が、養親よりも年上ではないこと。
・養子になる人が、養親の尊属(目上の新戚)ではないこと。

たとえば・・・おじさんを養子にしたい ×
妹を養子にしたい    ○

未成年者を養子に迎える場合

◎養親に配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に養子縁組をすることになります。

・養子が15歳未満の場合
養子になる子どもの法定代理人の承諾

家庭裁判所の許可

・養子が15歳以上の場合

家庭裁判所の許可のみ必要

ただし、自分の子や孫、配偶者の子や孫を養子に迎える場合は不要。
たとえば・・・再婚した妻の連れ子を自分の養子にする場合など

特別養子縁組

・養親に配偶者がいて、一緒に縁組をすること。(例外あり)
・養子の実の父母の同意があること。
・養親の年齢が25歳以上であること。
・養子になる子どもの年齢が6歳未満であること。
ただし、6歳以上でも、8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合は○

戸籍にはどう書かれるの?
普通養子縁組

実際に戸籍を見てみましょう。
実の子どもの場合は、続柄の欄に、「長男」「長女」などと書かれますが、

養子になった子の続柄の欄には「養子」と記載され、実父母の氏名と、養父母の氏名が横に書かれていますので、養子であることがハッキリと分かります。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子になる子どもを実の子どもと同じように養育することが目的ですので、実の親子と同じように記載されます。
子どもが成長してから、自分の戸籍を見たら養子だった、ということがないように、記載が分かりづらくなっています。

離縁したい場合はどうするの?

普通養子縁組

縁組を解消する場合、夫婦の離婚と同じように、話合いによる協議離縁と、裁判所の手続きによる離縁の2種類があります。

・協議離縁 市区町村役場に離縁届を提出します。
・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後、市区町村役場に届け出ます。
※ただし、裁判で離縁が認められるのは、次の場合のみです。

・他の一方から悪意で遺棄されたとき。
・他の一方の生死が3年以上不明なとき。
・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

特別養子縁組
原則できませんが、次の場合は、家庭裁判所の審判によって縁組を解消することができます。

・ 養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合
・ 養子の実父母が養子を監護することができる場合

”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい…” ”仲直りかな?”

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

離縁の申入れ・養子縁組・特別養子縁組解消

お互いの言い分もあることでしょう・・・
まずは、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
お互いの感情のもつれが原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

内容証明で離縁申し入れや慰謝料を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便(婚約破棄慰謝料)とは?

未解決な婚約解消問題であれば、婚約者の正当な権利主張として
当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。

直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、
法律家の関与で解決が容易になるでしょう。
さらに、何ら誠意ある対応をしない場合(一般的に訴訟などの前段階で
出されるものなので)、訴えるなどと記載しますので、
簡単には無視できないものです。

内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に
通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、
第三者には知られず請求ができます。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
離縁の申入れ内容証明作成基本料
*配達証明書付。
*当事務所名で発送
*オプションも対応可
¥45,000円(税抜き)
基本料金
離縁の合意書作成(甲乙二部)
慰謝料・離縁後の財産関係を明らかにします*行政書士職印押印付
¥55,000円(税抜き)

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

お金をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、
それでもなにかひとつの区切りになればと思います。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、
全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ

内容証明郵便(婚約破棄慰謝料)とは?

未解決な婚約解消問題であれば、婚約者の正当な権利主張として
当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。

直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、
法律家の関与で解決が容易になるでしょう。
さらに、何ら誠意ある対応をしない場合(一般的に訴訟などの前段階で
出されるものなので)、訴えるなどと記載しますので、
簡単には無視できないものです。

内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に
通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、
第三者には知られず請求ができます。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
離縁の申入れ内容証明作成基本料
*配達証明書付。
*当事務所名で発送
*オプションも対応可
¥45,000円(税抜き)
基本料金
離縁の合意書作成(甲乙二部)
慰謝料・離縁後の財産関係を明らかにします*行政書士職印押印付
¥55,000円(税抜き)

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

お金をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、
それでもなにかひとつの区切りになればと思います。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、
全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談フォーム(お問い合わせ/ご案内資料請求/仮申し込み)

お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。

きっと、あなたの辛い心のつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ下さい。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)

ご相談内容を確認の上、法的文書の作成とお手伝い方法を折り返しご連絡いたします。
解決プランをご提案させていただきますので、一番良い方法をお選び下さい。

ご依頼前には必ず報酬金額を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。

面談・来所は不要、メールや電話のやり取りのみでも完了いたします。ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。

法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。オーダーメイドのご依頼です。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。

ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ、無料相談フォームを送信する」ボタンを押してください。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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よくある質問(注意事項など)はコチラ

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