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動物の保護及び管理に関する法律改正

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改正動物愛護法」についてご紹介します。

コロナの影響で空前のペットブームが訪れていますね。

その様な中、この6月1日に「動物の保護及び管理に関する法律」が一部改正されました。

「動愛法」と言われるもので世間一般に広く知られている法律ですね。

動愛法は、改正の度に規制が厳しくなっていっているのですが、
それだけペットが家族に近くなっている証左でもありますし、社会的な要請に応えての改正を繰り返してきたとも言えます。

大きなポイントだけ以下にまとめます。

先ず、「愛護」の側面

①幼齢犬猫の販売規制を強化

これは今までも有りましたが、より厳しく「8週齢」までの販売が明確に禁止されました。

②虐待が考えられる場合の獣医師からの通報

努力義務だったのが、義務化されました。

③動物をみだりに殺傷した時の罰則

「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と大幅に厳罰化されました。
これは何を意味するかといいますと、器物損壊罪「3年以下の懲役」よりも重くなっており、これまでペットはモノとして扱われてきたところが、そうではなくなったという事です。
これまで動物虐待があっても器物損壊罪で対応していたところ、今後は、動愛法が積極的に適用される事になるでしょう。

続いて、「管理」の側面

①マイクロチップの装着が義務化

ただし、これは飼い主の義務ではなく、販売業者に課されたものです。

②ペット近隣トラブルがあった際の勧告・命令措置に関する発動条件緩和

これまでは、「多頭飼育」が条件に付いていました。

いくら近隣に迷惑をかけていても、一頭であれば、行政の介入は不可だったのですが、今後は積極的に介入出来る事になりました。

ペットを取り巻く環境もどんどん変わっていきますね。

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