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告訴(告訴の意義)

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告訴とは何でしょう?(告訴の意義)

刑事告訴と言うのは、犯罪の被害者その他の法律上の告訴をすることができる一定のもの(告訴権者)、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

そのためには、次の3要件が充足される必要(最高裁判所判例26、7、12)があるとされています。

犯罪事実の申告

告訴とは、犯罪事実を申告して行う必要が、犯罪事実を示さない告訴は無効である。

犯罪事実っていうのは、他の犯罪と区別される程度に特定をされていれば充分なのです。必ずしも、日時やその態様の詳細まで明確になっている必要は無いのです。さらに、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示がされているので、必ずしも犯人の氏名を指定して申告する必要もないのです。例えば、告訴状に犯人を指定してなかったり関係のない第三者を間違って犯人だと指定した場合であっても、その告訴は真犯人に対する有効な告訴であるとされています。

処罰希望の意思

告訴の本質と言うものを考えると犯人の処罰を求める被害者の意思表示にあります。なので、被害事実の申告にとどまっていて犯人を処罰してほしいと言う意思が表示されていない被害届や、捜査機関の取り調べに対する被害事実の供述等については告訴とは言えないのです。(と言ったって、犯人処罰の意思表示があるか無いかは、ただ単に形式上にとらわれるものではなく、具体的な事案について検討されなければならないでしょう。)例えば、「告訴状」と表題が書かれている書面が提出されたとしても、犯人の処罰を求める意思表示がそこになければ有効な告訴があったものとは言えないです。逆に、告訴状の文面の中に「告訴をしません。」と言う一文があったとしても、この告訴状文章全体の趣旨から犯人に対する処罰を求める被害者の意思表示をくみ取ることができるのであれば告訴があったものと言えるでしょう。

告訴能力

そもそも、有効な告訴であるためには、告訴権者(告訴をする人)本人が告訴の意味やその効果などをきちんと理解する能力(訴訟能力)を備えていなければいけないのです。この訴訟能力っていうのは、犯罪の被害を受けてしまった事実を理解して、さらに告訴をする事によって生じる社会生活上の利害や損得についてある程度見通しができる能力のことをいいます。裁判例によりますと、告訴の当時13歳11ヶ月だった中学生の強姦被害者や同じく13歳7ヶ月の強姦未遂被害者についてもについていずれも告訴の訴訟能力を有すると認められました。

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