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騒音・振動及び日照被害慰謝料の請求

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建設工事に伴う騒音について判例をご紹介します。

(請求が認容された例でしたが、今回は、被害者側の請求が棄却された判例です。)

マンション建設工事に伴う騒音・振動及び完成後の日照被害を理由に近隣住民8名が各50万円等の慰謝料を求め訴訟を起こしました。

慰謝料の金額としても法外では御座いませんし、実際に工事に伴う被害が出ているのであれば、認容されてもおかしくない事例なのですが、棄却されました。

それは何故か・・・

「具体性に欠け、受忍限度を超えない」と判断されたからです。

慰謝料の請求にあたり、住民側は、その被害の内容、程度、継続時間などを加害者側に伝える必要がありますが、具体性に欠けていただけでなく、この工事中にクレームを入れたり改善の申入れをした事が殆ど無かったというのです。
本当に被害で困っていたのなら、クレームを入れていたはずですが、それがほぼ無くいきなり訴訟提起だったので、各苦痛が、受忍限度(我慢の限度)を超えていたとは言えないと判断されてしまったのです。

また、業者側も事前説明の機会を設けており、この8名を除く、近隣30世帯には既に解決金を支払い協定書も作成されていたという点も、業者側に有利に働いた様です。

やはり、騒音等は「受忍限度」が問題となりますが、訴訟を考えているのであれば、事前に具体的な主張を繰り返しその証拠を残しておくというのは、非常に大きなポイントになりますね。

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