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心裡留保

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「心裡留保」
冗談は無効にできる、というものですね。

例えば、

土地が、AB間で仮装譲渡(これが冗談の部分です)され、その仮装譲受人Bから、その土地を悪意の第三者Cが譲り受けました。
※法律用語の場合、「悪意」とは、その事情を知っている事を言います。逆に「善意」とは、事情を知らない事です。

そして、現実はここでは終わらず、このあと更にその土地を善意のDに転得しました。

この場合、有効でしょうか?

AB間の譲渡が冗談であることをCは知っていたのですから、AB間の譲渡はそもそも無効ですよね。無効なものを譲り受けたのですから全て無効となりそうですよね。

しかし、判例は

「悪意の第三者からの転得者が善意であれば、心裡留保の規定、民法94条但し書きが示すところの「保護すべき善意の第三者」にあたる」としています。

この様に実際のケースは、ややこしいのですが、この心裡留保(冗談)で覚えておくと良いのは、「善意」の人が出現した時点で、絶対的に法律関係が確定される、という事です。

それまで冗談で通用していたものが、その事情を知らない人が出てきた時点で無効などと主張出来なくなってしまうという事ですね。

冗談はほどほどに、という事です。

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