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直筆証書遺言

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直筆証書遺言」について

最近では遺言書の書き方という本も多く有り、ご自身で遺言書を作成されるケースは多いと思います。

その際、問題になるのが保管と検認です。

保管場所としては自宅が多いと思いますが、紛失してしまったり、悪い相続人がいた場合、遺言書を隠したり破棄したりするなどのトラブルが御座いました。

また検認といいまして、遺言書を発見した相続人は、その後遅滞なく家庭裁判所に行って、チェックしてもらう必要があります。
その際、相続人全員の戸籍謄本や遺言者の出生から死亡までの全戸籍が必要でした。

そこで、今年の7月10日から法務局による直筆証書遺言保管制度が始まります。

住所地や本籍地の法務局で保管してくれるという制度です。

これは、遺言者本人が実際に法務局に出向いて手続きをしなければいけませんが、保管のリスクはなくなりますし、なんと家庭裁判所の検認も不要になるとの事です。

これは良い制度ですね。

ただし、一つ注意が必要なのは、法務局は、保管する際、遺言書のチェックをしますが、それは外形的なチェックに留まり、法的に有効な遺言書なのかどうかまではチェックしないという事です。

大切に保管されていても無効な遺言書だったら意味ないですよね。

保管前には、専門家のチェックを受けるとか、更に確実性を追及するのなら、公正証書遺言にしておくことをお勧めします。

因みに、公正証書遺言も検認は不要です。

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