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社会的妥当性の範囲

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「プラトニックな関係」についてご紹介します。

夫が職場で他の女性と交際をしていたという事案で、不貞行為を認定するに足りる証拠は無かったものの「社会的妥当性の範囲」を逸脱するものとして、女性に対し50万円の慰謝料が認定されました。

この夫婦は、結果的にこの事が原因で離婚をしており、そこまで追い込んだ決定的動機は、2人の交際関係にあると認められたのです。

実際、そこまでの関係では無かったようなのですが、配偶者に対しきっちり誤解を解くために説明にあがるとか、夫の接触を禁じて安心させるなどの対応が必要だったところ、それをしなかったことも判断材料になったとの事です。

このケースは、男女双方に気があった様で、肉体関係はなくとも、妻の精神的苦痛は慰謝する必要があり妥当な判決かと思われます。

一方、大阪地裁の有名な判決で「プラトニック不倫」というものが御座います。

これは既婚男性が一方的に同僚女性に言い寄り、何度も何度も肉体関係を迫ったケースです。女性は、既婚男性だと知っていたので、肉体関係は拒み続けました。女性も実はこの男性に少し好意を寄せていたものの、何とか一線だけは超えないようにしていたという事です。

元々少しいいなと思っていた同僚に言い寄られて嫌な気はしないですからね。

これに対しても、裁判所は、44万円の慰謝料を認めました。

女性は、肉体関係を拒み続けていて、悪いのは男性のように思いますが、あまりにもこの女性に入れ込んだ男性は、妻に対して冷たい態度をとるようになり、以後、夫婦関係は破綻してしまった様です。

それに対し、裁判所は、肉体関係はなくても、同僚以上の特別な間柄を求められ、それに対し明確に拒否するのではなく、流し続けたことに問題が有り、妻という地位に損害を与えたという結論なのです。

女性側にとっては何か納得出来ない判決ですが、裁判所は、夫婦の関係を第一に考えこの様な判断を下すのですね。

弁護士さんに相談をする際、「肉体関係が無いから何も請求できませんよ」等と言われる事が多いかと思いますが、実際はこの様な判決が有り、金額は少なめでも請求自体は出来るということですね。

まあ、プラトニックな関係ですと、このあたりの40万、50万といったところが、落としどころでしょうかね。

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