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示談書(和解書)の作成

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お互い話し合いで解決できる場合は「示談」で!

示談って何?「示談(じだん)」と聞いて何を思い浮かべますか?

「なんかトラブったら相手の人と話し合うんでしょ?」
「示談金とか示談成立っていう言葉は聞くけど、具体的に何をすればいいのかは知らない」

こんな感じの方が多いのでは?

詳しく言うと「民事上(例えば民法上や商法上)のトラブルを、お互いに話し合って、言い分を主張したり譲りあったりして、裁判所の手を借りないで解決する」のが「示談」です。

最近だと、お相撲さんが暴行した付け人と示談成立した、なんてニュースもありますよね。

よく耳にする例だと交通事故の人身事故。平成23年中に起きた人身事故は約70万件!このうち民事訴訟や調停(どちらも裁判所で行われます)になるのは5%以下で、後は示談で解決されているという高示談率!というのも、自動車保険に入っていれば、あとは保険屋さんがやってくれちゃうからです。

「民事上のトラブル」でも示談が認められないケースもあって、例えば男性が不倫して相手に子供ができたとします。そしたらその不倫相手に「金は払うから、俺の子だって認めろ(認知しろ)って絶対に求めない示談(認知請求権の放棄※1の示談)」が成立したとしても、後々その子供が「父ちゃん認知してくれ!」と裁判を起こしたら、裁判所はこの示談を認めないでしょう。
※1 認知請求権(にんちせいきゅうけん)は金銭等で放棄させることはできないものとされている。

なので示談がまとまりそうでも、示談内容に問題がないのか行政書士などの専門家に確認しましょうね。

示談を成立させるには?

お互いにトラブル解決のために色々なことを話し合って、納得・合意をして、最終的に示談を成立させるには「示談書」を作る必要があります。「言った、言わない」「〇〇だと思っていたのに」なんて後でさらなるトラブルを起こさないために。

示談書に書式はありません。

・当事者の名前、住所、捺印
・日付
・トラブルの内容
・示談の内容
・示談金や慰謝料の金額、根拠となる計算式
・振込先口座
などが書いてること。

そして大切な一文をが最後に必要!それは
『今後、本件に関しては、その他のいかなる請求も棄却する』
といった文章です。

これはいったん示談が成立した後に、何か損害・トラブルが発見されても、示談のやり直しはできませんよ、ということです。なんで示談のやり直しができないのよ?!って思う方、当然です。私と相手で決めたんだからやり直したっていいでしょ!って。

でも示談のやり直しができない理由がありまして、そもそも示談は正式には民法上の「和解契約」になります。その条文は2つあって

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

正に「当事者がお互いに譲りあって」「争いをやめる」という契約をするのです。

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

は?って感じですが、要は

一度和解契約(示談書)で解決したんだから、その和解した内容と違うことを主張したり、その和解契約の内容を勘違いしてたんだから無かったことにしてよって言えませんよ、ということ。ちゃんと示談書まで作って解決したのに、やっぱ無しとかやっぱこっちに変えてとかやってたらめんどくさいしキリがないもんね。

なので、さっきの交通事故の人身事故の例だと、示談は保険屋さんがやってくれますが、もし事故後に後遺症が出るかも…って心配な場合は、『今後、本件事故が原因で後遺障害が発生した場合には別途補償する』といった文章があるかどうかの確認、特に被害者の方は必要です。

そしてこの示談書、実は法的拘束力=法律上の義務は無いんです!
それじゃあんまり作った意味が無いんじゃない?

って思うのは当然でして、「△△円支払う」っていう示談書の内容を守ってほしい場合は、示談書を公証人役場というところで、「公正証書※2」にしてもらえば良いのです。そうすれば、もし、払ってくれない・やってくれない場合に、裁判を起こしたりしないで強制執行(差し押さえなど)ができます。

※2 公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人(こうしょうにん)が作成する「公的」な書類のこと。イメージはプチ判決書。

示談のメリット
裁判所の手を借りないので、難しい手続きが無い!
当事者の自由な話し合いで解決できる!
費用も時間も裁判ほどかからない!
証拠や証人が無くてもOK!

示談書の注意点

示談内容に問題がないのか専門家に確認する。示談はやり直しできないので、示談書に必要事項がちゃんと記載されているかどうかの確認。すぐにハンコは押さない!

■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、有効な権利義務関係を決めていきましょう。
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