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プライバシー権の侵害や名誉毀損

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「酷いうわさ話をたてられた」

近所の奥さん連中が、私が塾の先生と交際していると噂しています。
会社で、私が不倫している事をバラされました。
ネットで名指しで悪口を書かれました。
などなど・・・

根も葉もない噂から事実だとしても人に知られたくない事まで、
酷い噂話というのはあり、よくご相談を頂きます。

所謂、プライバシー権の侵害や名誉毀損に抵触する話しなのですが、こういった話は何故か弁護士さんがあまり相談にのってくれないのですよね。

しかし、このネット社会、どこでどの様に拡散されるか分かりませんし、人の噂話など気にする必要ないのですが、そうもいきませんよね。

人は、自己に関する情報をコントロールする権利を有しています。
これを、プライバシー権と言いますが、皆、個々の情報を公にされない権利を有しているのです。

その噂が、事実であるか否かに関わらず、極めて個人的な情報であれば、あなたの意思を無視して公にする事は出来ません。

この権利を侵害すると民事上は損害賠償請求をする事が出来ます。

またこれが、不特定多数に対してなされている場合、刑法の名誉毀損罪に抵触する事も御座います。

その場合は、民事上の損害賠償請求にとどまらず、並行して刑事責任を追及出来るのです。
具体的には、被害地の警察署(この場合、最寄りの警察署で大丈夫です)に対し、相手を厳重に処罰してもらいたいという意思表示を刑事告訴という形でしていきます。

■刑法第230条
1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑事告訴をしても即受理はされない等、いろいろ噂を聞くと思いますが、警察が、任意で事情を聞いたり、注意勧告をしてくれる事はありますので、刑事民事を同時進行で進めるのは非常に効果的です。

名誉やプライバシーは非常に重要な事ですので、たとえ弁護士さんに断られたとしても、諦めずにご自身の権利を主張していきましょう。

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