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生前贈与

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相続の流れと対策の中で、財産を賢く家族に譲る方法として「生前贈与」があります。

この贈与を賢く利用すれば、相続争いを防止することにもなりますし、相続税の対策にもなります。

贈与とは、贈与契約と言いまして、譲る側と受ける側の合意による契約で財産を移動させる事が出来るものです。

生前贈与で主な財産を分けておけば、相続時のトラブルの可能性を低くすることも出来ます。

例えば、不動産。

相続では、自宅や事業用の資産は、相続人に分割されてしまいます。
配偶者が住んでいた場合、ややこしい事になりますよね。
そうならないように、生前にマイホームを配偶者に贈与する事が出来ます。

俗にいう「おしどり贈与」ですね。

居住用不動産そのものや居住用不動産の購入資金を2000万円まで無税で贈与出来ます。
この対象となる不動産は、土地と建物がセットでなくても構いません。

婚姻期間が20年以上などの条件はありますが、是非覚えておきたい贈与の一つですね。

そして、通常の贈与は、相続前3年以内にすると、あからさまな相続対策と見なされて相続財産に加算されてしまうのですが、この「おしどり贈与」に関しては除外され3年以内でも良いとされています。

この、「3年」というキーワードは是非、覚えておいてください。
3年以内に子供、つまり相続人に贈与すると、それは「相続財産の一部」と言っていいでしょう、という事になり相続時に加算されるべき財産として戻されてしますのですね。

贈与する際は、余裕をもってすること、そして、もう一つ覚えておくべき事は、「孫への贈与」は、いつでも大丈夫という事です。

孫は、基本的に相続人ではありませんので、いつ贈与しても、相続税の対象とはならず、孫に贈与した分だけ相続財産の総額を減らすことができ、
節税効果が高くなるのです。

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