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婚約成立の条件

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「婚約の基準」について

よく、婚約ってどうすると成立するのですか?何か条件はありますか?というご質問を受けます。

婚約の証として思い浮かぶのは、

結納
結婚式場の予約
婚約指輪
両家の顔合わせ
招待状の送付
親族への報告
知人友人、職場等への報告

といったところでしょうか。

では以下の場合はどうでしょう。

A女とB男は、同じ高校に通う同級生でした。その頃から相思相愛となり、高校を卒業したら結婚しようね等と約束し肉体関係も結んでいました。

ところが、高校を卒業してBは大学に進学し、AはBの言葉を信じ待ち続けましたが、結局Bは大学で知り合った他の女性と結婚してしまいました。
AとBの関係は親も将来結婚するものとして黙認していたので、これは婚約破棄にあたるとしてAは、婚姻予約の不履行を理由に慰謝料請求の訴訟を起こしました。

さて、この二人の関係はどうでしょう。上記、婚約の証拠と言えそうなものは何もないですよね。この状況で婚約していたと言えるのでしょうか。

裁判でも第一審は、慰謝料請求を棄却しています。

理由は、この事実関係では、客観的に婚姻予約が成立したことを認識し得る程度の「公示性」が欠けるからということでした。

一般的に受け入れられそうな判決ですよね。

しかし、この裁判は続きがありまして、Aは控訴しました。

すると控訴審では、慰謝料の請求を認定し、その後の最高裁までもつれましたが、最高裁でも控訴審の判決を指示することになりました。

控訴審、最高裁の理由は、

「公然性」を欠いていたとしても、正常な意思能力を有する男女が、将来夫婦となることを真に約したとき、それにより、婚姻予約が成立したと言えるというものでした。

え??二人だけの口約束でも?と思われた方が多いのではないかと思いますが、裁判所はこう判断しています。

婚姻予約に、一定の方式や公然性は必要ないと。

結果、Aは慰謝料として10万円を受取りました。

金額が少ないのは、AB高校生のときの約束だからではないかと言われています。

証拠が無くても諦めなければ主張が通ることもあるという良い判例ですね。

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