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ブラックリスト

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ブラックリスト」についてご紹介します。

ご相談事例でご紹介しましょう。
・クレジットを組んで買い物をしようとしたところ、審査が下りないと言われました。私は、カードは持っているものの、今までクレジットで買い物をした事がなく、心当たりがないのですが、どうしたら良いでしょうか?

こういう店頭でのやり取りは、本当に嫌な思いをしますよね。
これまでクレジットで買い物をした事が無いのであれば尚更です。

この場合は、信用情報機関へ情報開示の請求を行う事が出来ます。

信用情報機関は、銀行系、クレジット系、サラ金系等があります。

銀行系:全国銀行個人情報センター(東京都千代田区)
クレジット系:株式会社シー・アイ・シー(東京都新宿区)
サラ金系:株式会社日本信用情報機構(JICC)

クレジット会社などは、クレジット利用者の支払い能力を判断する為の情報(信用情報)を他社間で共有しています。
この情報リストには、過去に支払い不能になったこと、支払がいが滞ったこと等が「事故情報」として登録され、これらの記載が有る人には、金融機関が与信をしてくれなくなるのです。
このリストを「ブラックリスト」と言います。
勝手に情報を共有するなど、けしからんと思うかもしれませんが、
これは、カードを作る際に「同意する」旨、規約に記載されているのです。

ただし、今回のケースの様に誤った情報が共有されている場合は、
与信拒否をきっかけに発見される事が多く、看過できないですよね。

信用情報の目的外使用に関しては、貸金業法や割賦販売法で禁止されていますが、誤った情報に対する措置は、規制が無く、ご自身で訂正・削除を求めていく事になります。

これは、信用情報機関に対し、書面で通知する事が求められ、「理由を付した訂正・削除の申出」があった時は、信用情報機関は、迅速に調査を行い、その結果を本人に知らせ、情報に誤りがあった時は、速やかに、対応する事とされています。

またその誤情報が、クレジット会社の過失によるものであるときは、
当該クレジット会社に対し、損害賠償(慰謝料)を求める事も可能です。

【参考法令】
貸金業法32条
割賦販売症39条
大阪地判平成2・7・23

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