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スクール弁護士

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学校現場での、いじめや虐待に対応する為、全国に約300人の「スクールロイヤー」を配置する方針が文科省から発表されましたね

学校専門の弁護士という事なのですが、常駐はせず、各教育事務所に拠点を置き、教育委員会からの相談にのる仕組みの様です。

いじめは犯罪ですので、身近に相談できる専門家がいる事は良い事ですね。

しかし、教育現場において、弁護士が法律を盾に一刀両断するのが果たして正しいのか、弁護士の間でも賛否が分かれるようです。

それは、弁護士は法律家であって、教育に関しては素人であり、また普段の業務をこなしながら、学校からの相談があれば応じるというスタンスの為、本当に教師や生徒、保護者に寄り添った対応が出来るのかという懸念があるからと言われています。

確かにそうですね。普段現場におらず、早急な実態調査が求められる中、弁護士に「法的には、いじめに該当しない。」「法的には体罰とは言えない。」などと言下に断じられると、被害者は泣き寝入りせざるを得ない場面が多く出てきてしまうのではないかと懸念されます

文科省の要求書によると、制度の概要としましては、
■法的側面からのいじめ予防
■学校における法的相談への対応
■法令に基づく対応の実施状況検証

とされていますが、同様に文科省は、
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」および「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」を策定・公表し、いじめのような事態に接したときの学校の対応や調査方法について、具体的に述べております。学校専門の弁護士が間に入っての調査やその報告内容は、これらを形式的に一部参考にするのではなく、本来の趣旨や目的を踏まえたものとするべきであり、学校を守る為の弁護士にならないよう教育現場でも賛否について積極的な議論が望まれますね。

それにしても、学校や家庭内にも法が積極的に介入する流れは、今後も強まってくるのでしょうね。

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