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退職届

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退職のルールは各会社で引き継ぎであったりタイミングであったりいろいろ有ろうかと思いますが、「退職届」に関しても「一度出したら撤回できないぞ」等と言われた事があります。それは「思いとどまれ」といった意味合いなのか、本当に法的なルールとして撤回できないのか、その時は知りませんでした。

これは、退職届の性格によります。

■性格1
労働者から使用者に対する労働契約の一方的な解約申し込み
■性格2
労働者から使用者に対する労働契約の合意解約の申し込み

性格1の場合は、到達主義と言いまして、その退職の意思が使用者に到達した時点で労働契約が終了してしまうため、退職届撤回の余地がありません。

当時、この事を言っていたのだと思いますが、裁判所の判例は、原則として、性格2、即ち、合意解約の申し込みと解しています。

この場合は、使用者側の承諾が必要となりその承諾が労働者に到達するまでは、労働者は自由に退職届を撤回できると解されています。

ただし、唯一撤回できない場合として、
「退職届の撤回が、使用者に不測の事態を与える等信義に反すると認められる場合」
となっています。

少々曖昧ですが、大抵、長期間経過した時の事を指しています。

1週間などでは会社の事業体制に大きな影響を与える事はないでしょう。

大きな会社で支店長に退職を承諾する権限がないので本社に退職届を送った等のケースでは承諾に時間がかかる事もあり、その間は撤回出来ますよ、という事ですね。

まあ、撤回はできるとしても、一度出した退職届を取り下げる等かっこ悪いですし、信用も失いますよね。

退職の決断は慎重に且つゆるぎない思いをもってすると良いですね。

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