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錯誤無効

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「錯誤無効」についてご紹介します。

これまで、錯誤に陥った意思表示は「無効」とされていました。

例えば、50万円で売ろうとしている中古車を売主Aが知人Bに売る際、間違えて、「このクルマ50円で売るよ」と言って契約が成立してしまいました。
これを、これまでは「錯誤無効」として、そもそも無かった事に出来たのです。

Bも気づきそうですけど、中古車ですし、知人間の売買契約ですので、譲渡に近い感じで受けたのだと思います。

この場合、無効を主張出来るのはAのみであり、錯誤に陥った人が非常に保護されている条文だったのです。

ところが今回の民法改定で、改正民法第95条は、「錯誤による意思表示は、取消すことができる」としました。

つまり、原則、有効です。

錯誤に陥ったのだから当然無効だと主張は出来ず、契約を取消さない限り成立しております。

無効ではなく、取消す事ができる、ということになりますと当然期限も出てきますよね。

今回の改定ではそこが大きなポイントです。

これまで無効の主張に期限は御座いませんでしたが、取消権には期限があり、「追認できる時から5年」です。

「錯誤で間違えてしまったのだから当然無効だろ!」とは言えなくなった、契約は有効に成立しているが5年以内なら取消しできるということは是非覚えておきましょう。

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