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罹災都市法

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地震から家を守るために、知っておくべき法律を紹介します。

「罹災都市法」について借家人が優遇されますが、実際、震災で家が全壊してしまったのに、大家が、
「もう建物は建てない。」
といって再築してくれない場合、いつまでに誰にどうやって申し出れば良いのでしょうか。

覚えやすいようにシンプルにご紹介します。

■期限
被災から2年以内
■誰に?
家主
■どの様な条件
家主が3週間以内に拒絶の回答をしないか、もしくは拒絶をしたとしても、
家主が、その土地建物を自己の用途に使用する正当な理由が無い場合、
その3週間後に借地権が成立します。
■申し出方法
口頭でも可。

しかし、口頭ですと「そんなの聞いていない。いつ言われた?期限を過ぎていたのでは?」等と不当な事を言われる可能性もありますので、

ここは、証拠を残す為、配達証明付の内容証明郵便ですることをお勧めします。

■申し出権利のある人
建物滅失当時の借家人とされていますが、その借家人からの転借人や使用を許された使用貸借人でも良いとされています。
■存続期間
その借地権を取得してから10年です。
その後の更新については、普通の借地権と同じで、同様の規定が適用されます。

今日は、いざという時、いつまでに誰にどの様な通知をするのかをシンプルにご紹介しました。
こういった借地権に限らず、権利義務に関する主張は、証拠の残る書面でしていく事がポイントですね。

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