Loading

名誉を侵害(名誉毀損)された時、何が出来るか

LINEで送る
Pocket

身の回りには、ネットの掲示板だけでなく、Twitter、YouTube、フェイスブック、LINE等々、色々な情報発信源がありますね。
学校や会社、ママ友内、趣味のサークル内でも、各々が情報発信源を持っている時代、何処でどんな被害に遭うかわかりませんよね。

ということで「名誉毀損(めいよきそん)は誰に対して請求出来るの?」に引き続き、名誉を侵害された時、出来る事」を解説します。

前回、名誉毀損は、刑法にも名誉棄損罪という罪名が有り、人の名誉を侵害すると逮捕される事もある位、守られている権利だとご説明しました。

なので、出来る事としては、

■民事事件として

損害賠償請求と名誉回復措置です。
名誉棄損の損害は、計り知れない一方で、明確に数字に表せない事って多くないですか?
その為、相手から「どんな損害だよ!数字で示してみろよ!」等と逆に強気に出られる事もあります。

でも、お伝えしたように名誉毀損は、「法律上保護された権利」なのです。

その根拠となる条文は・・・・

民法723条「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」

金銭による損害賠償ができるのは勿論ですが、損害賠償だけでは済まない事もあるよ!という事をこの条文は示しています。

なので、絶対に泣き寝入りをする必要は無いのです。
万が一、被害に遭った時は、この条文が味方になってくれます。

強い条文を盾に書面でご自身の権利を主張していくと良いでしょう

そして、警察に頼って逮捕して罰することが出来るのが、

■刑事事件として

「逮捕して下さい!」と警察に申し出る事です。
名誉棄損罪などは、勝手に警察が動くと、被害者であるあなたが更に嫌な思いをすることもありますので、被害者からの申告が有って初めて警察も動けるようになります。(親告罪)
その申告する際に使われるのが、「告訴状」です。

罪名罰条、告訴事実を明確にし、更に警察の心に訴える為、告訴に至る経緯が重要等と言われますが、告訴状を一から作成するのは大変だと思いますので専門家にご相談されると良いと思います。

名誉を侵害された時、何が出来るかという事をご紹介しました。

関連記事

  1. 使用者責任と環境責任
  2. イジメの慰謝料
  3. インフォームド・コンセントが重要
  4. 調停って何?
  5. 名誉毀損うわさの拡散
  6. 扶養する義務
  7. 成年後見人
  8. 震災後の仕事
PAGE TOP