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慰謝料を請求する時の証拠

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「名誉を侵害された時、出来る事」に引き続き、「慰謝料を請求する時の証拠」について解説します。

「慰謝料を請求する時は、証拠が必要ですか?どんな証拠が有れば良いですか?」
と質問される事が多いです。

ここは、気になるところですよね。

ただし、密室で行われたり、他人の目を盗んで行われる犯罪は世の中に多数あり、確固たる証拠が無い事は多いのではないでしょうか?
証拠が無いと弁護士から門前払いを受けて、相手にされず嫌な思いをされる事もありますよね。
これは、弁護士がいけないのではなく、裁判というものが、証拠の出し合いですので、裁判を想定すると断らざるを得ないといったところでしょうか。

悩ましいところですね。

しかし、かつて、「密室」で起きたセクハラ事件に関して、
慰謝料等合わせて180万円の支払いが命じられた判例があります。

これは、ある男性参議院議員と女性秘書の間で「密室」で起きた事件です。
男性側は、目撃者がいない事を良い事に、「事実無根!」「私の言動及び行動が誤解を招く結果になりました事に関しては、深く反省します。」等と言っておりました。

いかにも加害者側が言いそうな事ですね。

しかし、裁判所は、
もし、加害者側(被告)の言っている事が正しいとするならば・・・
「原告の訴えは、被告を陥れる為の陰謀か、少なくとも何らかの目的の為に性的被害の事実を捏造したということになるが、その様な陰謀の存在や性的被害が捏造されたことを窺わせる事情は見当たらない。」
として一切認めませんでした。

「火の無い所に火事は起きないでしょう。」という事を言っているのです。
他にも、被告は、様々な状況を作り上げ、潔白だと言い張りましたが、

辻褄が合わないので「到底納得のいくものではない。」「本人尋問の結果は、信用できない。」「認定を覆すに足りる証拠はない。」
と完全に否定されていますね。

この様に確固たる証拠が無くても、諦めることはないのです。
嘘を付いている方が、ボロが出ますからね。

証拠には一般的に、
① 合理的な疑いを容れない程度に真実であるという程度(確信)
② 事実の存在を肯定する方向の証拠が、否定する方向の証拠を上回るという程度(証拠の優越)
③ 一応確からしいという推測を生じさせる程度(疎明)
の3段階があるとされています。

刑事事件に関しては、要件となる事実に①が求められる事が多いのですが、民事上の請求、即ち、謝罪や慰謝料などを請求する場合は、そこまで求められず、「被害があった事実」と「相手に主張したいという意志」があれば、問題ありません。

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