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扶養する義務

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「長男なんだから」についてご紹介します。

Q 私の夫には一人暮らしをしている母がいます。最近その母が1人で暮らしていくことがしんどくなった様子で「お前は長男なんだから面倒をみてほしい」としきりに言って来るようになりました。
しかし、私達夫婦には未だ幼い子供がいます。家も広くないですし裕福でもありません。
それでも「長男だから」という理由で義母を引き取らなければいけないのでしょうか?そういう法律があるのですか?

A 結論から言いますと法律はあります。

民法877条では「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」こととしております。
しかし、同法の定めはあまりに抽象的であるが故に、「協力」や「扶助」の具体的内容も判然とせず、その定めへの適否を論じることは極めて慎重であるべきで各家族に委ねられている部分が多分に御座います。

ただし、よく誤解されている事が1つあるので、その点だけは言及しておこうと思います。

それは、扶養義務には2種類あるという事です。

一つは、自分の生活レベルを引き下げてでも相手方に自分と同程度の生活が出来るようにする義務です。

そしてもう一つは、自分の社会的地位にふさわしい生活をしてもなお余裕がある場合に限り負う義務です。

さて親子はどっちでしょう。

答えは、後者です。

したがって、ご質問のケースでは、家庭が暮らしているだけの余裕がある場合に限り義母を扶養する義務を負うということになります。

因みに、前者の生活レベルを落としてでも扶養する義務を負うのは、配偶者に対してや未成熟の子に対してです。

その他の親族間が他者から援助を受けるのは例外的な事柄と法は捉えている様ですね。

このあたり、ご質問の様に「長男なんだから」というフレーズはよく聞きますし、親族間で個々に協議し解決すべき事柄とはわかっているものの、一応法律上は扶養義務に種類があるということをご紹介しました。

協議とはいえ、「引き取り扶養」は、相当の精神的負担もあり、協議が整わない場合は、家庭裁判所に決めて頂くこともできますので、親族間に不要な諍いが生じそうな場合はそういった手段を選択されるのも良いかと思います。

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