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日影被害の受忍すべき限度(受忍限度)

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日照権というのは、結局、「建築基準を満たしているから問題ない。」等と相手にされないのでは?

いいえ。

無条件に保護されるわけでは御座いませんが、その被害の程度が、社会生活上一般に受忍すべき限度(受忍限度)を超えている場合は、損害賠償または建築の差止め請求を成し得ると解されています。

ただし、この「受忍限度」というのが、よくわからないですよね。

「建築基準を満たしているから問題ない」というのは、よく建築主側から言われる事ですが、これは、あくまでもその地域の高さの基準や利用目的を満たしているというだけであって、受忍限度の範囲は、そんな事ではなく、諸事情を総合的に考慮して判断されるのです。

諸事情とは、日影被害の状況は勿論のこと、地域性、建築の態様、建築を仮に制限された場合に生じる損害等を指します。

そうなのです。

「諸事情が考慮される」というのが、この日照権の問題なのです。

例えば、商業地域というのは住宅地域に比べて、日照権などはあまり守られていない印象ですが、

◆冬至日の午前11時過ぎから約30分間の日照しか確保されなかったところで損害賠償請求が認められた事例
◆市の中心部の一角で、日照時間が2~3時間しかないというところで、建物の一部の建築差止めが認められた事例
◆市の中心部で高層化が始まっている地域でも保育所に日影被害が及んでしまうところで建物の最上階部分の一部建築工事禁止が認められた事例

等の事例もありますので、日照確保の必要性を訴えていき、「諸事情を考慮」してもらうのは非常に重要ですね。

泣き寝入りする事は簡単ですが、自身の権利は、自身の知識と一歩を踏み出す勇気で守っていきましょう。

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