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短期消滅時効

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「消滅時効」について、追加の情報です。
「債権の消滅時効は5年」になったというお話し。

10年→5年と短くなったのですが、

もともと、ある種の債権は「短期消滅時効」と言いまして、通常よりも短い1~3年の時効期間が定められていたのはご存知でしょうか?

有名なところで言いますと、

ホテルや旅館の宿泊料 1年
弁護士の報酬 2年
医師の報酬 3年

これまでは、この期間内にお客さんに請求しないと請求権が消滅してしまいました。

業種によって消滅時効が異なると覚える方もややこしいですよね。

でも安心して下さい。

今回の改定で短期消滅時効は無くなり、一律「5年」となりました。

一つ注意が必要なのは、2020年4月1日以降に発生した債権について適用されるという点です。
例えば、
2020年3月に旅館に泊まった宿泊費が未払いの場合、
2021年3月までに回収しないと請求出来なくなりますが、
2020年4月以降の宿泊料に関しては5年間請求出来るという事です。

もう一つ注意点

未払いの給料や残業代は、今まで労働基準法で「2年」と定められていました。
では、これも今回の改正に伴って5年になるのでしょうか?

これは、ならないのですね。

労働基準法は、民法に優先します。

そもそも民法の改正とは関係無いのです。

ただし、労働基準法は労働者を守る為に民法だけでは不十分なところを補完するような法律であったはずなのに、これでは、民法を適用した方が労働者に有利になりますよね。

そこで議論が行われ、当面は「3年」という事になったようです。

2020年4月以降の未払い給与などは、「3年間」請求出来ます。

給与や残業代などは、私生活に密接にかかわる事ですから、覚えておくと良いでしょう。

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