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交通事故、加害者の誠意

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交通事故、加害者の誠意」についてご紹介します。

交通事故に遭った際、クルマが関与した事故であれば、保険会社が間に入って全て進めていきますが、事故発生時の対応は勿論、その後も、加害者側は、被害者に対し、謝罪や見舞いをするのが通常かと思います。

今回の事故は、加害者側のわき見、前方不注視が招いた事故で、赤信号で停車中の車に突っ込み、被害者に、頚部捻挫など病院への通院3日、整骨院での実治療80日のケガを負わせるというものでした。

事故発生時、加害者が、一旦現場から逃走を図ろうとしたり、車内に閉じ込められた被害者を救助しようとしなかった事、その後も一切見舞や謝罪をしなかった事を挙げ、被害者は傷害慰謝料70万円に加え、本件事故及びその後の対応に対する慰謝料として100万円を請求しました。

傷害慰謝料は、治療日数に応じて決まってきますので、ほぼ満額が認められました。
症状固定後の後遺障害でも無ければ、それ以外に慰謝料というのは認められないのが通常です。

今回のケースでも、加害者は逃亡を図ったわけではなく、次の日には被害者に電話を入れており、親族や保険会社などを通して被害者の治療費を支払うなどの対応をしていたので、特に問題は無さそうです。

ところが、裁判所は、事故後に、被害者に「直接会って謝罪」をしたり、本訴の和解期日に出頭して被害者に「陳謝する」事が無かったとして、その分の慰謝料を認めました。

その金額は、10万円でしたが、「誠意に欠ける点が有った」という事を考慮して10万円増額になったという判例です。

交通事故の際に不誠実な対応をする加害者はいますし、保険会社に丸投げすれば安心と思っている人もいる様ですが、実際は、「不誠実代」が発生する事もあるので、注意が必要ですね。

因みに、何もせず現場から逃走したら、緊急措置義務違反や救護義務違反に問われます。

これは、法律として注意する以前に、人としてのモラルの問題ですね。

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